事業承継関連情報

事業承継


まずは、現経営者が事業承継の必要性を認識し、
そのすべてを次期経営者に託す決意を固めることが必要です。
事業承継計画は10年後を見据えて、後継者や親族などと一緒に、
取引先や従業員、金融機関等との関係などを考慮しながら策定する必要があります。
後継者を、だれにするのか決める必要があります。
長男にするのか、娘婿にするのか、あるいは優秀な従業員にするのか。
そして、後継予定者の納得を得る必要があります。
これが第一歩となります。

事業承継を円滑にする税務上の特例

事業承継実行の「5のステップ」


事業承継の準備から計画の策定、実行までの5つのステップ

事業承継は、経営者、後継者はもちろん、従業員や取引先などの関係者に大きな影響を及ぼす作業です。支援制度の活用など事前の準備、対策を進めながら、事業承継の課題を解消し、計画的に実行する必要があります。
 

ステップ1 事業承継に向けた準備の必要性の認識
・事業承継に向けた早目の準備の必要性を認識するための「事業承継診断」や経営者と支援機関との事業承継に関する対話・相談に取り組む。

ステップ2 経営状況・経営課題等の把握(見える化)
・経営状況を把握するためのツール(中小会計要領・ローカルベンチマーク・知的資産経営報告書等)を活用しながら、経営の見える化をおこない、課題の改善に向けた方向性を明確にする。

ステップ3 事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)
・経営者が将来の事業承継を見据えて、本来の競争力の強化などにより企業価値を高めることで、会社を後継者にとって魅力的な状態まで引き上げる。

ステップ4 事業承継計画策定
・円滑に引継を進めるために、後継者とともに、株式、事業用資産や代表権の承継時期を記載した「事業承継計画書」を策定する。
(社外への引継は、マッチングの実施)

ステップ5 事業承継の実行
・株式、事業用資産や経営権の承継を実行する。
(社外への引継は、M&A等の実行)
 
ポイント

早めに準備を進めるメリット
事業承継の準備を早めにスタートするメリットの一つは、事業を承継できる体制を早い段階で整えることで、会社の業績、市場の動向を踏まえてベストのタイミングで事業承継を実行に移せることです。また後継者の手腕、適正をじっくり見極めることもできます。
 

ここに注目
実行する時点での状況の変化に対応しながら、事業主計計画を修正・ブラッシュアップしていく柔軟な姿勢もスムーズな事業承継には大切です。税負担や法的手続きについても随時、税理士、弁護士などにアドバイスを求めながら着実に実行しましょう。
 
中小企業庁「経営者のための事業承継マニュアル」8頁、一部改。
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事業承継計画の策定


事業承継計画
事業承継計画の策定に当たっては、まず会社・事業の現状を把握し、会社の中長期的な経営方針や目標を設定します。その上で、事業承継のの実行に向けて会社・経営者・後継者それぞれの具体的な行動を盛り込んでいきます。
・事業承継の具体的な進め方を定めた計画を策定する
・中長期的な経営方針や目標を設定する
要注意
事業承継計画の策定は、「計画書」を作ることが目的ではありません。経営者と後継者とが「事業承継」という共通の目的意識をもって計画を策定するプロセスも事業承継を着実に進めていくための土台になります。
再確認しておきたいこれまでの歩み
後継者・従業員と明文化して共有
会社の過去から現在までの歩み
・なぜその時期に
・その場所で
・なぜ他の事業ではなくその事業を
・なぜその人(創業者)か
経営者として事業に対する思い
・信条
・価値観
・目的、希望
事業承継計画の策定に必要な作業
自社の現状分析
ステップ2(経営の見える化)を通じて把握した事業の現状を整理する。
今後の予測
事業承継した後、事業の持続的な成長を実現するために今後の環境変化を予測し、対応策を検討する。
方向性、承継時期
現在の事業を継続していくのか、事業の転換を図っていくのかなど、自社の事業領域を明確にする。実現するため戦略についてもイメージを固め、事業承継の時期、方法を計画していく。
目標の設定
売上や、マーケットシェアといった具体的な指標ごとの中長期的な戦略について、目標を設定する。
課題の整理
後継者を中心とした経営体制へ移行する際の具体的課題を整理する。専門家への相談、資金調達といった要素を盛り込むことで、現実的な計画が策定できる。
経営承継承継円滑化法の適用で受けられる支援
・遺留分に関する民法特例
・事業承継税制の活用
・金融支援

中小企業庁「経営者のための事業承継マニュアル」10-14頁、一部改。
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事業承継の課題



後継者の選定
後継者の決定時期
後継者選びの注意点
後継者教育
後継者が決まらない場合はM&A
M&Aの手法
M&Aの手順
企業価値算定方法
個人事業主の事業承継
経営権の分散防止
後継者に経営権を集中させる
遺言書を残す
遺留分
種類株式
税金対策
生前贈与
相続税・贈与税の試算
事業承継税制の活用
事業承継で必要となる資金
MBOによる資金調達
経営承継円滑化法の活用
債務整理・個人保証への対応
債務を残した承継の問題
経営者保証ガイドラインによる整理

 

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事業承継に関する支援(中小機構)

少子高齢化により、経営者の高齢化が進む一方で、親族内に後継者がおらず、後継者不在を理由に廃業を選択する企業が増えています。親族内承継の減少に伴い、親族外承継(従業員承継や第三者承継)も増加しており、事業承継の在り方も時代とともに変化しています。事業承継対策は時間がかかるため、早期の取り組みが重要です。中小機構では、事業承継に係わる窓口相談をはじめ、円滑な事業承継に向けた計画的な取り組みやノウハウ共有のためのセミナーやフォーラム、長期の後継者育成に向けた研修を提供しています。また、全国に設置された「事業引継ぎ支援センター」を通じ、第三者承継もサポートしています。


事業承継|中小機構のホームページ

 
事業承継の主なパターン
 
親族内承継
親族であることから、一般的に社内外の関係者から心情的に受け入れられやすい傾向があります。また、後継者を早期に決定できることから、5〜10年と言われる後継者の育成に必要な期間を確保することが出来ます。
従業員承継
業務に精通しているため、他の従業員や取引先などの理解を得やすく、親族内に後継者として適任者がいない場合でも、後継者を確保しやすいといったメリットがある一方、会社の株式を取得する資金面での課題もあります。
第三者承継
親族内にも従業員にも後継者候補がいない場合、外部から幅広く買い手を募り、第三者に事業を譲渡する「事業引継ぎ」という方法があります。後継者不在でお悩みを抱える経営者の事業承継をサポートするため、全国47都道府県に『事業引継ぎ支援センター』が設置されています。相談は無料で、いつでもお気軽にご相談いただけます。
  • 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
    事業承継・再生支援部


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経営承継円滑化法の概要


事業承継に伴う税負担の軽減や民法上の遺留分への対応をはじめとする事業承継円滑化のための総合的支援策を講ずる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が平成20年5月に成立。

1.事業承継税制
○非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
中小企業の事業の継続を通じた雇用の確保や地域経済の活力維持を図る観点から、後継者が、都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、相続税・贈与税の納税が猶予される(5年間の事業継続等が要件)。
    ↓
 事業承継の円滑化 
    ↓
  地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続
 

2.民法の特例
後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、以下の民法の特例の適用を受けることができる。
@生前贈与株式等を遺留分の対象から除外
贈与株式が遺留分減殺請求の対象外となるため、相続に伴う株式分散を未然に防止
A生前贈与株式等の評価額を予め固定
後継者の貢献による株式価値上昇分が遺留分減殺請求の対象外となるため、経営意欲が阻害されない
 

 3.金融支援
経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため、都道府県知事の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対して、以下の特例を措置。
@中小企業信用保険法の特例
A株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例

親族外承継個人事業主の事業承継を含め、幅広い資金ニーズに対応
 
(中小企業庁ホームページより)
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平成30年度中小企業・小規模事業者関係 税制改正


平成30年度中小企業・小規模事業者関係 税制改正
平成29年12月 中小企業庁


令和3年度税制改正による見直し
 非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例制度について、次に掲げる場合には、後継者が被相続人の相続開始の直前において特例認定承継会社の役員でないときであっても、本制度の適用を受けることができることとする(@については、一般制度についても同様とする。)こととしました。

@ 被相続人が70歳未満(現行:60歳未満)で死亡した場合

A 後継者が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計画(令和5年3月31日までに特例承継計画の確認申請が必要)に特例後継者として記載されている者である場合
 

 個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、適用対象となる特定事業用資産の範囲に、被相続人又は贈与者の事業の用に供されていた乗用自動車で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの(取得価額500万円以下の部分に対応する部分に限る。)を加えることとしました。
 


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法人版事業承継税制のあらまし


⭐非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし⭐
0021005-083_01.pdf (nta.go.jp)<令和3年5月>
⭐非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし⭐
01.pdf (nta.go.jp)<令和2年4月> 


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事業承継税制ページへ

税制改正(案)のポイント(財務省)


「令和4年度税制改正(案)のポイント」(令和4年2月)➢  https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian22.html 
04cover.gif  

印刷用データ(全ページ)(PDF:1086KB)

表紙(PDF:770KB)
目次(PDF:605KB)
1 個人所得課税(PDF:738KB)
2 資産課税(PDF:727KB)
3 法人課税(PDF:776KB)
4 消費課税(PDF:723KB)
5 納税環境整備(PDF:737KB)
裏表紙(PDF:753KB)


「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)➢ https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei22.html

印刷用データ(全ページ)(PDF:1081KB)

表紙(PDF:599KB)
目次(PDF:619KB)
1 個人所得課税(PDF:752KB)
2 資産課税(PDF:741KB)
3 法人課税(PDF:802KB)
4 消費課税(PDF:737KB)
5 納税環境整備(PDF:751KB)
裏表紙(PDF:805KB)


令和4年度税制改正の大綱(令和3年12月24日 閣議決定)➢ 20211224taikou.pdf (mof.go.jp)
令和3年度税制改正 ➢ zeisei21_all.pdf (mof.go.jp)
令和3年度税制改正(案)のポイント ➢ https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian21/zeiseian03_all.pdf
令和3年度税制改正の大綱 ➢ 20201221taikou.pdf (mof.go.jp)  



 

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Page Contents


1.事業承継の第一歩
2.事業承継を円滑にする税制上の特例
3.事業承継実行の「5つのステップ」
4.事業承継計画の策定
5.事業承継の課題
6.経営承継円滑化法の概要
7.平成30年度中小企業・小規模事業者関係 税制改正
8.法人版事業承継税制のあらまし
9.税制改正(案)のポイント(財務省)

▶ 事業承継税制

事業承継税制


▶ 特例事業承継質疑応答(抜粋)

特例事業承継質疑応答


▶ 個人事業承継質疑応答(抜粋)

個人事業承継質疑応答


▶ 小規模宅地の特例(抜粋)

小規模宅地等の特例


 
山下真茂留税理士事務所はTKC全国会会員です
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関東信越税理士会所属
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