税務監査証明

税務申告書の内容が正しいことを確認した書類を添付します


書面添付制度(税務監査証明制度)
書面添付制度は、法律に定められている制度で、企業が税務申告書を税務署へ提出する際に、その内容が正しいことを税理士が確認した書類(税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面)を添付する制度です。
書面添付された税務申告書は、税務調査着手前に税理士に意見を述べる機会が与えられます。
 第1条 税理士の使命 
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
 第35条 意見の聴取 
税務官公署の当該職員は、第33条の2第1項又は第2項に規定する書面が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該通知をする前に、当該税理士に対し、当該添付書面に記載された事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。(税理士法より抜粋)
表敬状の発行
TKC全国会では、「意見聴取結果についてのお知らせ」を取得された企業様に対して、表敬状を発行しています。
記帳内容が良好な書面添付については法第35条第1項に規定する意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合は、税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨が原則として書面(「意見聴取結果についてのお知らせ」)により通知されます。
書面添付を支える巡回監査とは
巡回監査は、会計専門家が、貴社に毎月出向き、会計資料並びに会計記録の適法性、整然明瞭性、適時制、正確性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することです。
当事務所の書面添付は、毎月、巡回監査を行うことを前提としています。

 巡回監査を行うことによる正しい会計と正しい決算がもたらす効果  
1.法令に完全準拠した会計帳簿の作成により、会社の社会的信用が向上します。
書面添付制度は、法令に完全準拠した会計帳簿の作成を前提とした制度です。
2.毎月の巡回監査による月次決算で信頼できるデータが作成されます。
信頼できるデータを使用した自計化システムの活用で、リアルタイムなマネジメント情報を把握できるようになります。
3.経営改革を策定することにより、毎月、計画値(予算)と実績の差異を確認し、次の打ち手を考えことができます。  

信用保証機関や銀行等から信頼される決算書の作成を支援します


「記帳適時性証明書」で決算書の信用を高めます
金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。
そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。
当事務所が添付する『記帳適時性証明書』は、次の事実を証明したもので、金融機関から高く評価されています。
1.当事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
2.決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
3.「中小企業の会計に関する基本要領」(又は中小指針)への準拠性
4.中期(または短期)経営計画策定の有無
5.自計化システム(FXシリーズ)の利用の有無
6.税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
7.当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されているかどうか
8.株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証明
銀行等からの評価
TKCの会計ソフトは、決算書の“改ざん”につながる過去データの訂正・加除を禁止しています。
『記帳適時性証明書』は、その事実を証明しています。
融資を受ける際など、金融機関から決算書の提示を求められた場合には、この『記帳適時性証明書』を決算書に添付して提出します。
『記帳適時性証明書』を添付した決算書は、金融機関からの信頼度が飛躍的にアップします。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
TKCの会計ソフトでは、当計事務所が毎月の巡回監査※と月次決算を終了すると、自動的にロックがかかり、そのあとは過去データの訂正・加除処理が不可能となります。株式会社は、適時に正確な会計帳簿を作成しなければなりません(会社法第432条)。その会計帳簿から決算書が作られます。TKCの『記帳適時性証明書』は、過去3年(36カ月)にわたって、会計帳簿が適時に作成された事実を証明し、当事務所が作成する決算書への信頼性向上に役立っています。
※巡回監査とは、関与先企業等を毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することである。巡回監査においては、経営方針の健全性の吟味につとめるものとする。(TKC全国会『TKC会計人の行動基準書』第3章実践規定の部より)
『記帳適時性証明書』が発行されるまでの業務プロセス
 
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= 『記帳適時性証明書』は、当事務所が行う以下の業務(記帳指導を除く)について、いつ実施したのかを過去3年間にわたって詳細に開示しています。
『記帳適時性証明書』を活用した金融機関の融資商品
当事務所は、TKC全国会又はTKC地域会と提携した『記帳適時性証明書』を活用した融資商品のご紹介と活用を通して、中小企業の資金繰りをご支援しています。
『記帳適時性証明書』を付した企業に対して、融資の金利を優遇する商品はこちら
金融機関様用「記帳適時性証明書の真正性確認」機能
『記帳適時性証明書』は、株式会社TKCから当事務所に対して提供されます。
紙に印刷された『記帳適時性証明書』の検証は、以下の「記帳適時性の真正性確認」で、発行日と発行番号を入力することにより行えます。 
「記帳適時性証明書の真正性確認」
(TKCグループホームページへ)

正しい会計ルール「中小会計要領」積極的な活用を支援します


中小会計要領は、中小企業のための会計ルールです
中小会計要領(中小企業の会計に関する基本要領)は、平成24年2月1日に公表され、国及び都道府県が中小企業の決算書を分析する際の基準となりました。 
このことにより、すべての金融機関は融資判断に際して、この中小会計要領を尊重することとなりました。
中小会計要領の目的は、次の4つとなっています。
 中小会計要領の目的 
1. 経営者の経営判断に役立つ会計
2. 決算書により正しい報告をする会計
3. 会計の実務慣行に配慮した会計
4. 中小企業に過重な負担をかけない会計
 当事務所では、中小会計要領に沿って適切な記帳(入力)ができるようご指導します。 
社長の財務経営力がアップ!
中小会計要領は「中小企業の経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計」とすることが目的の1つとなっています。

 中小会計要領に記された会計のポイント14項目 
 
1. 収益、費用 の基本的な
  会計計処理
@収益は、原則として実現主義により計上します。 
A費用は、原則として発生主義により計上します。
B収益と費用の対応により期間損益を計算します。
C収益と費用の記載は、原則として総額主義により計上します。
2. 資産、負債 の会計処理 @資産は、原則として取得価額で計上します。
A負債は、原則として債務額で計上します。
3. 金銭債券及 び金銭債務 @金銭債権は、原則として取得価額で計上します。
A金銭債権は、原則として債務額で計上します。
B受取手形割引額及び受取手形裏書譲渡額は、注記します。
4. 貸倒損失、 貸倒引当金 @倒産などに伴い、法的に債券が消滅したときは、貸倒損失として計 上します。
A回収不能な債権については、その金額を貸倒損失として計上します。
B回収不能のおそれのある債権については、その金額を貸倒引当金と して計上します。 
5. 有価証券 @有価証券は、原則として取得原価で計上します。
A法人税法上の売買目的有価証券を保有する場合 は、時価で計上します。
B時価が取得原価よりも著しく下落し、回復の見込みがあると判断し た場合を除き、評価損を計上します。 
6. 棚卸資産 @棚卸資産は、原則として取得原価で計上します。
A棚卸資産の評価基準は、原価法または低価法によります。
B棚卸資産の評価方法は、個別法、先入先出法、総平均法、移動平均 法、最終仕入原価法、売価還元法等によります。
C時価が取得原価よりも著しく下落し、回復の見込みがあると判断し た場合を除き、評価損を計上します。 
7. 経過勘定 @前払費用及び前受収益は、当期の損益計算から除去します。
A未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に反映します。
8. 固定資産 @固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に 分類します。
A固定資産は、原則として、取得原価で計上します。
B有形固定資産は、定率法、定額法等の方法に従い、相当の減価償却を実施します。
C無形固定資産は、原則として、定額法により、相当の減価償却を実 施します。
D固定資産の耐用年数は、法人税法に定める期間など、適切な利用期 間とします。
E災害等により著しい資産価値の下落が判明したときは、評価損を計 上します。 
9. 繰延資産 @創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費、新株予約権付 発行費は、費用処理または繰延資産として資産計上します。
A繰延資産は、その効果の及ぶ期間にわたって償却します。 
10. リース取引 @リース取引の借手は、賃貸借取引または売買取 引に係る方法に準じて会計処理を行います。
11.引当金 @ 以下に該当する引当金は、貸借対照表の負債または資産の部に記載 します。
 ・将来の特定の費用または損失であること 
 ・発生は当期以前に事象に起因すること
 ・発生の可能性が高いこと
 ・金額を合理的に見積もることができること
A 賞与引当金は翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、 当期の負担に属する部分の金額を計上します。
B退職給与引当金は退職一時金制度を採用している場合には、当期末 の退職給与に係る自己都合要支給額を基に計上します。
C退職給付に係る拠出以後に追加的な負担が生じない制度を採用して いる場合には、毎期の掛金を費用処理します。
12. 外貨建取引 等 @外貨建取引は、取引発生時の為替相場による円換算額で計上します。
A外貨建金銭債権債務は、取得時または決算時の  為替相場による円換算額で計上します。 
13.純資産 @純資産は、資産の部の合計額から負債の部の合計額を控除した額に なります。
A株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金等から構成します。
14.注記 @会社計算規則に基づき、重要な会計方針に係る事項、株主資本等変 動計算書に関する事項等を注記します。
A「中小会計要領」に拠って計算書類を作成した場合は、「その旨」 を記載します。
 参考文献: 甲南大学大学院教授(現・甲南大学会計大学院長)河ア照行、日本商工会議所部長 荒井恒一
「新 しい中小企業会計をめぐる動向」TKC新月プログラム資料(2011年10月14日)



 財務経営力アップの流れ 
1.「中小会計要領」に沿って日々記帳
2.  月次決算
3.  決算書を読んで経営状況を正確に把握
4.  今後の打ち手を検討
5.  健全経営の遂行
金融機関からの決算書信頼度がアップ!
中小会計要領は「中小企業の利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計」とすることが目的の1つとされ、金融機関の融資審査に配慮された内容になっています。 

 金融機関からの決算書信頼度アップの流れ 
1.「中小会計要領」を活用して適時・正確な記帳
2.「中小会計要領」に基づく質の高い決算書作成
3.  社長が財務状況と経営状況を説明
4.  金融機関からの決算書信頼度アップ
※  多くの金融機関が、中小会計要領を適用した企業に対して金利を優遇する制度を採用しています。 
 詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
当事務所が行うサポート
中小会計要領の適用には、適時・正確な記帳が前提とされています。そのためには、貴社で日々記帳(入力)を行うことが重要です。当事務所では、中小会計要領に沿って適切な記帳(入力)ができるようご指導します。
また、貴社を毎月訪問して適時に正確な記帳(入力)が行われているか確認させていただき、処理に誤りなどがあれば丁寧にご指導をいたします。

詳しくは、当事務所にご相談ください。

ルールに基づく正しい決算と税務申告で、決算書の社会的信用力を高めます


書面添付による企業の信用力アップ
1.税務署に対しては… 
• 税務申告の適正さをアピールします。
• 税務調査の期間短縮や省略につながる可能性もあります。
2.金融機関に対しては… 
• 融資担当者の信頼を獲得します。
金融機関によっては、添付書面を提出すると金利が低くなることがあります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。
書面添付は、貴社の決算書の社会的信用力を高めます
書面添付制度とは、法律(税理士法第33条の2)に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。これにより、申告書の社会的信用力が高まります。
税理士法第33 条の2 第1 項に規定する添付書面(サンプル)(略) 
 
書面添付をするには
書面添付をするために、貴社に特別な業務が増えることはありません。
ただし、当事務所では「月次巡回監査を受けている」「“基本約定書”“完全性宣言書”等の書面を交わしている」などのいくつかの条件を満たしていただいた上で、書面添付を行っています。
「基本約定書」は、当事務所と関与先代表者の双方が、貴社の書面添付推進体制の確立に向かって不断の努力を誓約しあう文書です。
「完全性宣言書」は、関与先経営者が当事務所に対し、自社の会計記録等証拠物提供に関して、その網羅性、真実性などを保証する書面です。
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記帳適時性証明

山下真茂留税理士事務所はTKC全国会会員です
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 TKC全国会は租税正義の実現をめざし
 関与先企業の永続的繁栄に奉仕する
 わが国最大級の職業会計人集団です
関東信越税理士会所属
Tax Lawye   Tax Auditor
 Professional Accountant
 Management Consultant
 大同生命保険株式会社代理店
 東京海上日動火災保険株式会社代理店
 

山下真茂留税理士事務所

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