![]() Page Contents1.(所得税)借入金債務に係る債務免除の所得区分 2.(贈与税)債務免除を受けた場合(国税庁) 3.(所得税)債務免除事例Q&A 4.(法人税)中古建物の取得価額 5.(租税法)公正会計基準と税務会計基準 6.(法人税)当初申告要件 ♥ (相続税)特例事業承継質疑応答(抜粋) ♥ (相続税)個人事業承継質疑応答(抜粋) ♥ (相続税)小規模宅地等の特例 2. (消費税)熊王先生!大変ですよ 3. (消費税)消費税経理処理通達改正 4. (消費税)消費税経理処理通達改正Q&A 5. (消費税)免税事業者の経理処理 6. (消費税)基準期間において免税事業者であった者の課税売上高の判定 7.(消費税)消費税軽減税率通達 ♥ News |
居住者が、債権者から債務の免除を受けた場合には、 相続税法第8条(みなし贈与)の適用対象となるものを除き、 所得税法第36条第1項の経済的利益を受けたことになるので、 その免除の内容等に応じて各種所得の収入金額となる。 法人に対する債務の免除を受けた場合の債務免除益は、 取引に関連して生じた買掛金等の免除で、事業所得・ 不動産所得・山林所得・雑所得の収入金額となるものを除き、 一時所得に該当するものとして取り扱われる(所基通34−1(5))。 ただし、所基通34-1(5)は 「法人からの贈与による取得する金品(一定のものを除く)」 との例示で、具体的に所基通36−15(5)の 法人からの「債務免除益」が該当するとは明示していない。 国税庁では、当該債務免除益は、その 所得の性質を総合的に勘案すべきであり、 所得税法第44条の2の規定趣旨等を根拠に 業務を行う者については 原則として一時所得に該当せず 債務発生原因により、 事業所得、不動産所得などの 各種所得に該当するとしている。 裁判例では、事例により 債務免除益が一時所得となるか 否か見解が分かれる。 参考裁判例 ・債務免除益が一時所得に該当するとした事例 福岡高裁 平成30年11月27日判決 (LEX/DB 25564407) 東京地裁 平成27年05月21日判決 (LEX/DB 25530026) 文理解釈によれば、債務免除益は、 不動産所得等に該当せず、一時所得に該当するとした。 ・債務免除益の所得区分は借入の目的や性質で判断するとした事例 東京地裁 平成26年04月19日判決 (LEX/DB 25449997) 債務免除益のうち87.6%相当額を一時所得と認容。 資力喪失状態にあると認められる場合 債務免除益のうち、一定要件に該当し、または 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが 著しく困難であると認められる場合に受けたものについては、 各種所得の「総収入金額不算入」とされ、 原則として課税しないものとして取り扱われている。 (所得税法44条の2@) ただし、当該各種所得の「損失の金額」、 「純損失の繰越控除の金額」がある場合 債務免除益のうち 当該相当額については、各種所得の 総収入金額不算入の適用除外となり、 総収入金額に算入する。 (所得税法44条の2A) 債務免除益が不動産所得、事業所得など 複数の所得区分に該当する場合は、 合理的基準を選定し、区分する必要がある。 ※当初申告要件、適用額制限 当初申告で、適用を失念をした場合、 記載額等に誤り・不備があった場合、 更正請求、修正申告により、 新たにこの規定の適用を受けること、 又は、不算入額の増額はできない。 (所得税法第44条の2B) 「租税特別措置法第28条の2の2」と 「所得税法第44条の2」は、 いづれかの選択適用となり、 重複適用はできない。 国税庁・参考 ・債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に関する明細書 ・平成 26 年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について (資料)債務免除益の課税根拠等 所得税法 (収入金額) 第36条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。 2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。 3 (略) 所得税法基本通達 (経済的利益) 36−15 法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」(以下36−50までにおいて「経済的利益」という。)には、次に掲げるような利益が含まれる。 (1)〜(4) 略 (5) 買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益 所得税法 (免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)平成26年改正 第44条の2 居住者が、破産法(平成16年法律第75号)第252条第1項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 2 前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一号から第四号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第五号に定める金額にあつては同項の規定の適用がないものとして総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算した場合における金額とする。)の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。 一 不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額 二 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 三 山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額 四 雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合 当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 五 第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により、当該債務の免除を受けた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する純損失の金額がある場合 当該控除する純損失の金額 3 第一項の規定は、確定申告書(注1)に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項(注2)の記載がある場合に限り、適用する。 4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。 (注) 1 所得税法(定義) 第2条@三十七 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。(※確定所得申告、還付申告、確定損失申告、準確定申告、出国確定申告) 2 所得税法施行規則(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の特例の適用を受けるための記載事項) 第21条の2 法第44条の2第3項(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第44条の2第1項の債務の免除を受けた年月日 二 法第44条の2第1項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額 三 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である事情の詳細 四 その他参考となるべき事項 所得税法基本通達 ・法第44条の2《免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入》関係 (「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義) 44の2−1 法第44条の2第1項((免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入))に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合をいうことに留意する。(平26課個2−9、課審5−14追加) 消費税法基本通達 (債務免除) 12−1−7 事業者が課税仕入れの相手方に対する買掛金その他の債務の全部又は一部について債務免除を受けた場合における当該債務免除は、仕入れに係る対価の返還等に該当しないことに留意する。 <解説> 事業者が国内において行った課税仕入れについて、返品、値引き又は割り戻し等の対価の返戻等を受けた場合には、その返戻等を受けた対価の額に含まれている消費税額を課税仕入れに係る消費税から控除することとされている(消法32)。 ところで、この場合の対価の返戻等というのは、あくまでも、個々の取引に基づく取引価格の修正を意味するものであり、取引先の支払能力、資産状態を考慮して行われる債務の免除は、これに含まれない。 したがって、事業者が債務免除を受けた場合には、その債務免除の額を「仕入れに係る対価の返戻等」として仕入れに係る消費税額の調整を行う必要はないことになる。本通達は、このような債務免除を受けた場合の取り扱いについて念のために明らかにしたものである。 なお、本通達にいう「買掛金その他の債務の全部又は一部について債務免除を受けた場合」とは、個人事業者が資力喪失により債務免除を受けた場合に贈与税を課されないこととされる場合(相続税法8)、法人が会社更生法の規定による更生手続開始の決定や民事再生法の規定による再手続きの開始決定を受けたことにより債務免除が行われる場合(法法59)等が該当することとなる。 (濱田正義編「消費税法基本通達逐条解説」大蔵財務協会、2018年、748頁) 相続税法(みなし贈与) 第8条 対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。 一 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。 二 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。 |
贈与税 No.4424 債務免除等を受けた場合 [令和2年4月1日現在法令等] 対価を支払わないで、又は著しく低い対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、その利益を受けた人が、債務免除等が行われた時にその債務免除等に係る債務の金額を、その債務免除等をした人から贈与により取得したものとみなされます。 しかし、債務免除等による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けた又は債務者の扶養義務者に債務の引受け又は弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。(相法8) 令和元年度(第69回)税理士試験/所得税法 債務免除益の課税関係 〔第一問〕 ― 50 点― 問 1 平成31年3月某日、税理士であるあなたは、旅館業を営む居住者A(個人事業主・青色申告者)から「昨年の地震の影響により経営不振が続き、取引銀行Bから債務の免除を受けるべく手続を進めている。仮に、Bから債務の免除を受けることができた場合、私に対して何らかの課税関係は生じるのか。」との相談を受けた。 AがBから債務の免除を受けた場合におけるAに対する所得税の課税関係について、考えられる取扱いを説明しなさい。 (※所法44条の2、措法28の2の2 の適用関係) 出題のポイント 〔第一問〕 問1 本問は、事業所得者が、取引銀行から債務の免除を受けるという事例を通じて、債務の免除を受けた個人の所得税の取扱いについての理解を問うものである。その主なポイントは次のとおりである。 (1) 事業所得者が、取引銀行から債務の免除を受けた場合における債務免除益については、原則として、その者の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入されること (2) 事業所得者が、破産法の免責許可の決定又は民事再生法の再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合に取引銀行から債務の免除を受けたときは、債務免除益については、その者の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないものとすること。 ただし、債務免除益のうち次に掲げる金額の合計額に相当する部分については、その者の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入されること ・その免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合のその損失の金額 ・純損失の繰越控除により、その免除を受けた日の属する年分の総所得金額等の計算上控除する純損失の金額がある場合におけるその控除する純損失の金額 (3) 事業所得者が、一定の債務処理計画に基づき取引銀行から債務の免除を受けた場合(債務免除益について、上記(2)の措置の適用を受ける場合を除く。)において、その事業の用に供される減価償却資産等の価額についてその債務処理計画に定められた方法により評定が行われているときは、その減価償却資産等の評価損の額を、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すること (以下略) |
住宅ローンが消滅したことによる経済的利益
(日本税務研究センター)
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中古建物を購入した場合 ・ 建物、建物附属設備は按分計算する必要がある ・ 木造、合成樹脂造り、木骨モルタル造りの場合 按分計算してもしなくてもOK *耐用年数の適用等に関する取扱通達 (木造建物の特例) 2−2−1 建物の附属設備は、原則として建物本体と区分して耐用年数を適用するのであるが、木造、合成樹脂造り又は木骨モルタル造りの建物の附属設備については、建物と一括して建物の耐用年数を適用することができる。 ※ 按分計算した方が減価償却費が大きくなるので、 節税になる。 建物本体と設備の比率 按分割合の目安 〇 木造アパート ・ 建物本体部分:80〜90% ・ 設備部分:10〜20% 〇 耐火中層共同住宅 ・ 建物本体部分:80〜90% ・ 設備部分:10〜20% 〇 商業ビル ・ 建物本体部分:65〜80% ・ 設備部分:20〜35% ※ 平成12年12月28日裁決(国税不服審判所) ・ 建築工事の請負契約書などで計算 新築当時の建物、建物附属設備の明細がわかる。 ・ 売買契約書に内訳が記載されているなら、その金額 当然、この内訳が不合理でない前提となります。 ・ 同業他社の物件から見積もった割合による按分計算 ※ 平成13年2月19日裁決(国税不服審判所) ・ 販売会社や建築会社が作成した譲渡原価証明等に基づく按分計算 ・ 再建築費評点数算出表の再建築費評点数の割合による按分計算 ・ 新築当時の固定資産評価額を算出した基礎資料 市役所などで確認 |
前期損益修正と税額修正
法人税法基本通達 (前期損益修正) 2−2−16 当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。(昭55年直法2−8「七」により追加、平15年課法2−7「七」、平30年課法2−8「三」により改正)
1 収益認識基準への対応として、平成 30 年度税制改正において収益の額として益金の額に算入する金額が法令上明確化され、具体的には、内国法人の各事業年度の資産の販売等に係る収益の額としてその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額は、その販売若しくは譲渡をした資産の引渡しの時における価額又はその提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額とすることとされた(法 22 の2C)。 この「価額」又は「通常得べき対価の額」について、平成 30 年度税制改正に伴う見直しにより法人税基本通達2−1−1の 10《資産の引渡しの時の価額等の通則》を新たに定め、一般的には第三者間で取引されたとした場合に通常付される価額である旨を明らかにした。 また、法人税基本通達2−1−1の 11《変動対価》を新たに定め、資産の販売等に係る契約上の対価の額について、値引き、値増し、割戻しその他の事実により変動する可能性がある部分の金額がある場合において、その可能性の見積りが客観的かつ合理的であるときは、その可能性を考慮した金額も「価額」又は「通常得べき対価の額」の算定に反映することを明らかにした。 さらに、資産の販売等に係る収益の額につき、引渡し等事業年度の翌事業年度以後の事業年度において変動対価の修正事由が生じた場合において、変動対価の額が確定していないときは、次によることが法令上明確化された(法令 18 の2B)。 ・ 変動対価の修正の経理をしている場合(法人税法施行令第 18 条の2第1項《収益の額》の適用がある場合に限る。)は変動対価の見積りの変更額をその変更をした事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとする。 ・ 変動対価の修正の経理をしていない場合には、変動対価の額の確定時点で変動額を所得の金額の計算に反映させる。 2 旧通達2−2−16《前期損益修正》においては、前期以前において収益計上した売上高等についてその後値引きの事実が生じたため、既往に計上した収益について修正を要することとなった場合においても、既往に遡及して課税を修正する等のことはせずに、その値引きによる損失の額は、その値引きの事実が生じた事業年度の損金の額として計算することにより調整することとしていた。しかしながら、前述のとおり法令及び取扱いの見直しにより、資産の販売等に係る収益の額について、値引きにより変動する可能性があるときは、資産の引渡し等事業年度における収益計上額について値引きの見込額を控除した金額とすることを認めるとともに、引渡し等事業年度の翌事業年度以後の事業年度において値引きの事実が生じた場合で、法人税法施行令第 18 条の2第1項の適用を受けないときは、値引きの確定時点において収益の額を減額することが法令上も明らかにされたことから、本通達で定めていた値引きについての取扱いは削除することとした。 3 なお、旧通達2−2−16 においては、値引きによる損失について損金の額に算入するという取扱いとしていたが、本来的には値引きは対価の修正であると考えられるため、例えば、法人税基本通達2−1−1の 11(注)1において、収益の額を減額し、又は増額するという取扱いとして整備している。 4 連結納税制度においても、同様の通達改正(連基通2−2−16)を行っている。 2020.04.01up
2020.03.29up
国税通則法 (更正の請求) 第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。 一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。 二 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。 三 第1号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。 2 納税申告書を提出した者又は第25条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。 一 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき その確定した日の翌日から起算して2月以内 二 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき 当該更正又は決定があつた日の翌日から起算して2月以内 三 その他当該国税の法定申告期限後に生じた前2号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき 当該理由が生じた日の翌日から起算して2月以内 3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。 4 税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。 5 更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。 6 輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第1項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前3項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。 7 前2条の規定は、更正の請求について準用する。 国税通則法施行令 (更正の請求) 第6条 法第23条第2項第3号(更正の請求)に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 その申告、更正又は決定に係る課税標準等(法第19条第1項(修正申告)に規定する課税標準等をいう。以下同じ。)又は税額等(同項に規定する税額等をいう。以下同じ。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。 二 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使によつて解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。 三 帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税の課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。 四 わが国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約に規定する権限のある当局間の協議により、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等に関し、その内容と異なる内容の合意が行われたこと。 五 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈その他の国税庁長官の法令の解釈が、更正又は決定に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決に伴つて変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。 2 更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を法第23条第3項の更正請求書に添付しなければならない。その更正の請求をする理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するもの以外のものである場合において、その事実を証明する書類があるときも、また同様とする。 更正の請求事例 ・前期損益修正の取扱(修正原因5年経過前と経過後) ・粉飾決算の場合 ・経費過少計上の場合 ・破産会社が、過去において収益計上した制限超過利息につき、後の裁判により無効・返還すべきことが確定したときは、国税通則法23条2項の要件を満たすとした事例(控訴中) ・一次相続に係る分割協議の結果をもって、二次相続に係る更正の請求が認められることはないとした事例 【文献種別】 判決/静岡地方裁判所(第一審) 【裁判年月日】 平成26年 3月14日 【事件名】 通知処分取消等請求事件 【事案の概要】 Aの相続及びAの妻であったBの相続双方の相続人である原告が、一次相続及び二次相続が順次発生した後、一次相続の遺産分割をしないまま先に二次相続の遺産分割を行ってその相続税の申告を行い、その後一次相続の遺産分割を行ったことにより、二次相続の遺産分割において原告の取得した相続財産が上記相続税申告時よりも減少したとして、相続税の減額を求めて更正の請求をしたところ、処分行政庁がこれを認めず、更正すべき理由がない旨の通知処分を行ったのに対し、これを不服とする原告が本件処分は違法であると主張して、本件処分の取消し及び国税通則法71条1項2号に基づく更正決定の義務付けを求めるとともに、不当利得返還請求権に基づき金員の支払を求めた事案において、原告の訴えの一部を却下し、その余の請求を棄却した事例。 ・遺産分割成立後の更正の請求において取消判決の拘束力をみとめた事例(控訴中) *更正の請求の改正のあらまし(平成23年度) |
当初申告要件が廃止された措置 【所得税関係】 給与所得者の特定支出の控除の特例(所法57の2) 保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例(所法64) 純損失の繰越控除(所法70) 雑損失の繰越控除(所法71) 変動所得及び臨時所得の平均課税(所法90) 外国税額控除(所法95) 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(所令182の2) ※ 平成23年12月2日の属する年分以後の所得税から適用されます。 【法人税関係】 受取配当等の益金不算入(法法23、81の4) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法法23の2) 国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入(法法37、81の6) 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(法法59) 協同組合等の事業分量配当等の損金算入(法法60の2) 所得税額控除(法法68、81の14) 外国税額控除(法法69、81の15) 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例(法令73の2) 引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例(法令113) 特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制限の5倍要件の判定の特例(法令113の2) 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の対象外となる資産の特例(法令123の8) 特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例(法令123の9) ※ 平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税から適用されます。 【相続税・贈与税関係】 配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2) 贈与税の配偶者控除(相法21の6) 相続税における特定贈与財産の控除(相令4) ※ 平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税から適用されます。 (注) 平成23年12月2日現在の法令に基づいて作成しています。 *いわゆる当初申告要件及び適用額の制限の改正(01.PDF) *当初申告要件となっている課税方法の選択について錯誤を理由とする選択変更の可否(税務大学校) |
News HOYAの創業者一族 遺産相続で90億円の申告漏れ 国税局から指摘 2021年4月19日 11時36分 富裕層を中心とした節税対策に対して、国税が厳しい対応を示した。評価をめぐる攻防戦は果てしなく続きそうだ。国税は、相続税評価通達を法令化することなく、評価について主導権を取ろうとしているが、経済状況の変化、新手の節税手法の出現により、通達の改正が間に合わず、また強引な通達の適用で裁判で敗訴するなど煮え湯を飲まされる事態も発生し、メンツを保つためにこの情報をリークしたと思われる。相続税評価額と実勢価額の著しい乖離が問題の根源である。110億円が20億円に圧縮できるならばとその対策を実行したのであろうが、今回は、それを国税が認めなかった。この案件を引き受ける弁護士いなかったのか、遺族側が早期決着を望んだのか裁判に至らなかった。 光学機器大手「HOYA」の創業者の一族が、遺産相続をめぐって国税局からおよそ90億円の申告漏れを指摘されていたとのこと。 2015年に90歳で亡くなったHOYAの鈴木哲夫元社長が保有していたHOYAの株式は、死去する1年前に元社長の資産管理会社「エス・アイ・エヌ」を通じて、その子会社に移され、これに併せて、元社長にはエス・アイ・エヌの株式が渡され、その後、遺族が相続した。遺族は税務申告にあたって、エス・アイ・エヌの株式の価値を業種が似た上場企業の株価などをもとに20億円ほどと算出したということである。 一方、東京国税局は、HOYAの株式を実質的に保有するエス・アイ・エヌの株式の価値は110億円ほどに相当し「著しく不適当」だとして、差額のおよそ90億円は申告漏れにあたると指摘した。 追徴税額は、およそ50億円とみられる。 HOYAの創業者の娘で、エス・アイ・エヌの代表を務める元社長の妻は、株式を移転させた手続きは元社長が体調を崩したので家族が行ったと説明したうえで「国税局の指摘に異論はなく、納税を済ませた」と話している。 元社長の長男は、HOYAの鈴木洋CEO=最高経営責任者で、登記簿の住所はシンガポールとなっている。 (NHK NEWS WEB YAHOOニュース Infoseek ほか) |