コロナ特例FAQ

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と
申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ (nta.go.jp)

 新型コロナウイルス感染症については、国内の感染拡大を防止するとともに、政府全体として、必要な対策を講じていくこととしています。
 国税庁における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応や当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等をFAQとして取りまとめましたので、参考としてください。

(注)このFAQは、令和4年2月3日現在の法令等に基づいて作成しています。

1 申告・納付等の期限の個別延長関係

個別延長の対象

具体的なケースにおける期限の個別延長について

期限の個別延長の手続

2 納付等の手続関係

還付申告の取扱い

 

3 納付の猶予制度関係

具体的なケースにおける納付の猶予制度について

納付の猶予制度の手続等

4 申告所得税等の確定申告に係る申告相談関係

5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

法人税に関する取扱い

所得税に関する取扱い

(各種所得の区分と計算)

(所得控除)

贈与税に関する取扱い

消費税に関する取扱い

租税条約に関する取扱い

6 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

納税の猶予制度の特例

欠損金の繰戻しによる還付の特例

テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用

 

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

消費税の課税選択の変更に係る特例

特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

 
令和3年7月2日現在

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
 新型コロナウイルス感染症については、国内の感染拡大を防止するとともに、政府全体として、必要な対策を講じていくこととしています。
 国税庁における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応や当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等をFAQとして取りまとめましたので、参考としてください。

(注)このFAQは、令和3年7月2日現在の法令等に基づいて作成しています。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年7月2日更新)(PDF)
 

1 申告・納付等の期限の一律延長関係


   

2 申告・納付等の期限の個別延長関係


   

個別延長の対象

   

具体的なケースにおける期限の個別延長について

   

期限の個別延長の手続

 

3 納付等の手続関係


   

還付申告の取扱い

 

4 納付の猶予制度関係


   

具体的なケースにおける納付の猶予制度について

   

納付の猶予制度の手続等

 

5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

法人税に関する取扱い


   

所得税に関する取扱い


(各種所得の区分と計算)

(所得控除)

 

贈与税に関する取扱い

 

消費税に関する取扱い

 

租税条約に関する取扱い

 

6 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置


   

納税の猶予制度の特例

 

欠損金の繰戻しによる還付の特例

 

テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

 

文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用

   

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 

消費税の課税選択の変更に係る特例

 

特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税


 

BACK NAMBER 2

追加変更(令和3年4月6日更新)
※ 令和3年4月16日以降は「災害による申告・納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があります
問 46-1.新型コロナウイルス感染症の影響により、延長後の期限である令和3年4月15日(木)までに申告・納付等ができなかった場合、更に個別指定による延長の適用を受けることはできますか。
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限(令和3年4月 15日(木))までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。
  例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに所得税等の申告・納付ができなかった方が、令和3年 4 月 30 日(金)に申告・納付等ができる状況になった場合には、令和3年 4 月 30 日(金)から2か月以内(令和3年6月 30 日(水)まで)に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ所轄の税務署長が指定した日(令和3年 4 月 30 日(金)から2か月以内)まで期限が延長されます。

○ 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染症に感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別指定による期限延長が認められます。

○ なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。

○ また、申告義務のない方が行う還付申告(注)は5年間することができるので、この場合には、令和2年分確定申告期限を過ぎて申告しても問題ありません。
(注)年末調整済みの給与所得のみの方で、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)により還付を受ける方が該当します。
 
問 46-2.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月 16 日(金)以降に個別指定による延長を申請する場合、申告書の余白等に所定の文言を記載する方法での申請はできないのでしょうか。
○ 令和2年分確定申告については、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時26間指定の入場整理券の導入等など、あらかじめ様々な感染症対策を講じており、更に、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から申告期限・納付期限を一律に延長しました。こうした対策を通じて確定申告会場に来場される方等が安心して申告できるような環境を整備しており、申告期限内に申告いただけるものと考えています。

○ ただし、申告期限が延長された後においてもなお、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由がある方については、申請により個別指定による期限延長が認められます。そのような方については、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に確認する必要があるため、個々の状況を記載する欄がある「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出してください。

(参考)個別指定による期限延長手続の具体的な方法
            申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税

○ なお、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は郵送で提出できるほか、「e-Tax ソフト」を利用して申請することもできます(注)。

(注)国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから申請することはできません。
また、e-Tax ソフトを利用する場合、e-Tax ソフトのインストールやマイナンバーカード等が必要となります。
 
問 46-3.個別指定による期限延長が認められた場合には、申告・納付期限はいつになるでしょうか。
○ 個別指定による期限延長については、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に基づき、個々の状況を確認した上で、税務署長が申告・納付期限を指定することとなります。

○ なお、申告書等と「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を同時に提出した場合には、その提出日が申告・納付期限となります。

○ また、振替納税を利用されている方の振替日については、所轄の税務署から別途お知らせします。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和2年3月(令和3年4月6日更新))
 
 

BACK NUMBER 1-1


 ※緊急のお知らせ(国税庁 NATIONAL TAX AGENCY)
<最新の情報は 国 税 庁 のホームページをご確認ください>
・令和2年分確定申告の申告・納付期限に関する情報
令和3年2月2日
国       税       庁
報 道 発 表 資 料
個人事業者の消費税 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を
令和3年4月 15 日(木)まで延長します。

 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日〜3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長することといたしました。
 これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、下記のとおり延長することといたしました。

○ 申告期限・納付期限
税 目 当 初 延 長 後
申   告   所  得   税  令和3年3月 15 日(月)  令和3年4月 15 日(木)
個人事業者の消費税  令和3年3月 31 日(水)
贈        与        税  令和3年3月 15 日(月)

○ 振替日
税 目 当 初 延 長 後
申   告   所   得   税  令和3年4月 19 日(月)  令和3年5月 31 日(月)
個人事業者の消費税  令和3年4月 23 日(金)  令和3年5月 24 日(月)

 確定申告会場については、レイアウト・運営方法を昨年とは大幅に見直しており、換気・消毒・距離確保といった感染症対策や時間指定の入場整理券の導入等により三密回避を徹底することで、安心してご相談いただける環境整備を進めております。
 なお、令和3年3月 16 日(火)以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想されます。会場での申告相談をご希望の方は、申告のご準備が整い次第、可能な範囲内でお早めの来場をお願いいたします。
(参考)確定申告会場への来場を検討されている方へ
 また、申告や相談に当たっては、ご自宅等からも e-Tax や電話相談・チャットボットをご利用いただけますので、感染症対策の観点からもぜひご利用ください。
 国税庁長官
可部 哲生

・申告・納付期限の延長 
申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納期限を令和3年4月15日(木)まで延長(令和3年2月2日発表)
・〜振替納税をご利用の方へ〜
口座からの振替日が、
申告所得税は5月31日(月)、個人事業者の消費税は5月24日(月)になります(令和3年2月3日発表)
※なお、申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替日が延納期限と同一日となりますので、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行うこととなります。
令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ
申告期限関係 問36以下参照(令和3年4月6日更新)
5 令和2年分の確定申告における申告・納付期限の延長
問 36.確定申告期限の延長については、どのような内容ですか。

○ 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日〜3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長することとしました。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長することとしました。

(※)延長後の申告期限・納付期限
税 目 延長前 延長後
申   告   所   得   税 令和3年3月 15 日(月) 令和3年4月 15 日(木)
個人事業者の消費税 令和3年3月 31 日(水)
贈         与         税 令和3年3月 15 日(月)

(※)延長後の振替日
税 目 延長前 延長後
申   告   所   得   税 令和3年4月 19 日(月) 令和3年5月 31 日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月 23 日(金) 令和3年5月 24 日(月)

○ なお、令和3年3月 16 日(火)以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想されます。会場での申告相談をご希望の方は、申告のご準備が整い次第、可能な範囲でお早めのご来場をお願いいたします。

○ また、申告の時期によっては、市区町村による個人住民税の税額通知や課税(所得)証明書の発行時期が遅れる場合がありますので、e-Tax なども活用いただき、可能な範囲でお早めの申告をご検討ください。
 
問 37.申告以外の各種申請や届出の期限も延長されますか。

○ 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)に係る申告・納付等の手続のうち、その期限が令和3年2月2日(火)から同年4月 14 日(水)までの間に到来するものについては、その期限を同年4月 15日(木)まで延長することとしました。

○ 期限延長の対象となる手続には、申告・納付手続のほか、税務署長に対する各種申請、請求、届出その他書類の提出についても含まれます。

○ 延長される主な手続は、
申告所得税関係については、
・ 所得税及び復興特別所得税の確定申告
・ 所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・ 所得税の青色申告承認申請
・ 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・ 所得税の青色申告の取りやめ届出
・ 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・ 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・ 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の届出
・ 所得税の有価証券・暗号資産の評価方法の変更承認申請
・ 個人事業の開廃業等届出
贈与税関係については、
・ 贈与税の申告
・ 贈与税の更正の請求
・ 相続時精算課税選択届出
消費税関係については、
・ 消費税及び地方消費税の確定申告
・ 消費税及び地方消費税の更正の請求
のほか、
・ 国外財産調書の提出
・ 財産債務調書の提出
となります。

○ なお、上記以外の各種申請書・届出書についても、期限までに手続をすることが困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ延長の申請をすることにより個別に期限の延長をすることができます。
 
問 38.申告所得税(及び復興特別所得税)の延納期限も延長されますか。

○ 申告所得税(及び復興特別所得税)の延納期限は延長されないため、令和3年5月31日(月)となります。

○ なお、振替納税をご利用されている方については、申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替日が延納期限と同一日となりますので、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行うこととなります。
 
問 39.既に申告を済ませている場合、納付期限はどうなりますか。

○ 既に申告を済ませている方の納付期限についても、 令和3年 4 月15日(木)まで延長することとなります。
 
問 40.納付期限までに納税できない場合はどうなりますか。

○ 延納や振替納税をご利用いただいてもなお納付期限までの納税が困難な方については、納税の猶予又は換価の猶予を適用できる場合がありますので、税務署(徴収担当)までご相談ください。
 

BACK NAMBER 1-2

問 41.一律の期限延長に伴い口座振替日はいつになりますか。

○ 期限延長に伴い、申告所得税(及び復興特別所得税)及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとしています。

延長後の振替日については、申告所得税令和3年5月 31 日(月)個人事業者の消費税令和3年5月 24 日(月)となります。

○ なお、申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、申告所得税(及び復興特別所得税)の振替日が延納期限と同一日となりますので、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付いただく税額の全額を一括して振替納税による口座引落しを行うこととなります。

(※)延長後の振替日
税 目 延長前 延長後
申   告   所   得   税 令和3年4月 19 日(月) 令和3年5月 31 日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月 23 日(金) 令和3年5月 24 日(月)
 
問 42.ダイレクト納付に影響はありますか。

○ 電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合、令和2年分の申告所得税(及び復興特別所得税)・贈与税については令和3年3月 16 日以降の納付日を、個人事業者の消費税(及び地方消費税)については令和3年4月1日以降の納付日を指定することができないため、「即時納付」をご利用ください。

○ なお、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合は、令和2年分の申告所得税・贈与税については令和3年3月 16 日以降の納付日を、個人事業者の消費税については令和3年4月1日以降の納付日を指定してダイレクト納付を行うことが可能です。

お知らせ

掲載日:令和3年2月15日

更新日:令和3年3月08日

期日指定によりダイレクト納付を行う方へ

令和3年3月7日以前に電子申告された方
ダイレクト納付は、納付日の指定(以下「期日指定」といいます。)による方法又は即時の引き落とし(以下「即時納付」といいます。)による方法の2つの方法がありますが、次のいずれかの条件に当てはまる場合、期日指定によるダイレクト納付はご利用いただけません。
 


電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合で、
 

(1)令和2年分所得税及び復興特別所得税(確定申告分)について、令和3年3月16日(火)以降を期日指定しようとする場合(注1)

(2)令和2年分贈与税(確定申告分)について、令和3年3月16日(火)以降を期日指定しようとする場合

(3)令和2年分個人事業者の消費税及び地方消費税(確定申告分)について、令和3年4月1日(木)以降を期日指定しようとする場合

このため、ご迷惑をおかけしますが、上記の場合は、即時納付をご利用ください。
なお、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに送信後に格納される通知からダイレクト納付する場合は、上記の期日以降も期日指定することができます。
 

(注1)所得税の延納の適用を受けるため、確定申告により納付する金額の2分の1以上について、令和3年3月16日(火)以降を期日指定しようとする場合も同様


※納付情報登録依頼の送信方法は こちら PDFファイル です。


令和3年3月8日以後に電子申告された方
令和2年分の申告所得税及び復興特別所得税(確定申告分)・贈与税(確定申告分)・個人事業者の消費税及び地方消費税(確定申告分)について、電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合であっても、延長後の納付期限である令和3年4月15日(木)までの期日を指定してダイレクト納付をご利用いただくことができます。


所得税の延納届出後にダイレクト納付をご利用の方へ

今般、申告・納付期限が延長されましたが、令和3年3月16日(火)以降に、延納届出額を入力して所得税の電子申告データを送信しても、電子申告データ送信後のメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付する場合、延納届出額は反映されません(納付金額は延納届出額が差し引かれる前の金額となります。)。
このため、➀申告期限内(令和3年4月15日まで)に納付する金額、A延納届出額(令和3年5月31日までに納付する金額)それぞれ納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付をご利用いただくようお願いいたします。
 

※納付情報登録依頼の送信方法は こちら PDFファイル です。



【例】令和3年3月16日以降申告した場合
確定申告により納める金額  300,000円
申告期限までに納付する金額 200,000円・・・@
延納届出額         100,000円・・・A


▶確定申告により納める金額「300,000円」で納付区分番号通知が作成され、メッセージボックスに格納されます。
(注)当該納付区分番号通知から「ダイレクト納付」を行うと300,000円納めることになります。

▶以下のとおり、@・Aそれぞれ新たに納付情報登録依頼を行う必要があります。
@ 令和3年4月15日までに、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付
A 令和3年5月31日までに、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付

 
問 43.既に納付期限が3月 15 日と印字された納付書は使用できますか。

○ プレプリント申告書に同封された納付書のように「納付期限3月 15 日」と記載されていても、3月 16 日以降も使用することは可能です。
 
問 44.還付金は従来のスケジュールで還付されますか。

○ 還付金については、従来どおり、申告後、自宅等からの e-Tax の場合は3週間程度それ以外は概ね1か月から1か月半程度で還付することとなります。

○ ただし、申告内容が誤っている場合や添付が必要な書類が添付されていない場合などは、この期間で還付されないこともあります。
 
問 45.令和元年分の確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響でまだ行っていませんが、いつまでに行えばいいですか。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和元年分の確定申告(申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税))を今後される予定の方におかれては、令和2年分の確定申告を行うまでに行っていただくこととなります(令和2年分の確定申告と同時でも差し支えありません。)。

○ 今般、令和2年分確定申告の申告・納付期限が全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長されているところ、令和元年分について、令和2年分の確定申告期限以降に申告した場合には、令和2年分確定申告の期限までに申告できないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、原則として期限後申告として取り扱われることとなるためご注意ください。

○ また、令和元年分確定申告書の提出日より前に、令和2年分確定申告書を含む他の申告書・申請書等を提出した場合には、令和元年分確定申告書を提出することができないやむを得ない理由があったとは原則認められず、期限後申告として取り扱われることとなるのでご注意ください。
 
問 46.新型コロナウイルス感染症の影響により、延長後の期限である令和3年4月 15日(木)までに申告・納付等ができなかった場合、更に個別延長の適用を受けることはできますか。

○ 一般に、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、個別指定による期限延長が認められます。令和3年4月 16日(金)以降にその適用を求める方は、個別指定による期限延長を所轄税務署に申請してください。

○ 今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染症に感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の期限延長が認めらます。

○ なお、期限までに申告・納付等をすることができないやむを得ない理由の内容等について税務署からお尋ねする場合があります。

○ また、申告義務のない方が行う還付申告(注)は5年間することができるので、この場合には、令和2年分確定申告期限を過ぎて申告しても問題ありません。
(注)年末調整済みの給与所得のみの方で、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)により還付を受ける方が該当します。
※(問46 → 問46-1、問46-2、問46-3 追加変更)
 
問 47.法人税や相続税といった、申告所得税等以外の税目については、一律の期限延長の対象とならないのですか。

○ 全国の税務署においては、納税者の方が円滑かつ正確に申告書を作成していただけるよう、あらかじめ様々な感染防止策・三密回避策を徹底した上で確定申告相談会場を開設し、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人の消費税(及び地方消費税)の申告相談に応じています。

○ 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告期限・納付期限を延長することとしましたが、法人税や相続税といったその他の税目については、確定申告会場との関わりがないため、一律での期限延長の対象とはしていません
 
問 48.申告所得税等以外の税目について、個別の期限延長の適用を受けることはできますか。

○ 法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な方もおられると考えられ、そのような方については、申告書の余白に所定の文言を記載していただく等の極めて簡易な方法によって個別の期限延長が認めらます。

○ 具体的な方法等(申告書余白部への記載や e-Tax を利用する場合の所定の欄の入力方法など)については、国税庁ホームページ「個別指定による延長手続の具体的な方法」をご参照ください。

(参考)個別指定による延長手続の具体的な方法
法人税及び地方法人税・法人の消費税・源泉所得税・相続税

(国税庁ホームページ)
令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ

BACK NAMBER 1-3

 
問 49.令和3年3月 16 日(火)以降は、どこで申告相談を受け付けるのですか。(令和3年3月5日追加) 

○ 令和3年3月 16 日(火)以降の確定申告会場については、国税庁ホームページ に掲載しておりますので、以下のリンク先をご覧ください。
➣ 令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(期限延長に伴う変更のお知らせ)

令和3年3月 16 日(火)以降は、会場によっては相談スペースに制約が生じる 場合があり、特に申告期限間際に多数の方が訪れると全ての方のご相談等に対応で きないおそれもあります。会場での申告相談をご希望の方は、申告のご準備が整い 次第、お早めの来場をお願いいたします
  なお、会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場の入場には「入場整理券」が必 要となります(詳しくは国税庁ホームページ「令和2年分確定申告特集」の「確定 申告会場にお越しになる方へ」をご覧ください。)。

○ また、国税庁では、確定申告会場に出向かなくても自宅等から申告を行っていただけるよう、スマートフォン等による e-Tax(電子申告)やチャットボット・電話 相談などの申告・相談の方法をご用意していますので、ぜひご利用ください(詳し くは「問1 感染リスク軽減の観点から、確定申告会場に行かないで申告・相談を行 う方法を教えてください。」をご覧ください。) 











 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策税制上措置

(令和2年4月8日更新)

財務省/新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

 令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。
 イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設けます。また、資本金1億円超10億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度の適用を可能とします。
 政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額を寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とします。
国税における措置は以下のとおりです。
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への
 寄附金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税 
※本特例の実施については、関係法案が国会で成立すること等が前提となります。
※詳細については、決まり次第、順次、当ページの情報を更新します。
詳しくは、以下の資料をご覧下さい。 
税制上の措置の各項目の説明資料(PDF:282KB) 
(参考)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応についてはこちら(総務省) 
「納税を猶予する「特例制度」」
「消費税の課税選択の変更に係る特例」
「欠損金の繰戻しによる還付の特例」 
「テレワーク等のための中小企業の設備投資税制」
(参考)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の全体についてはこちら(内閣府)
(参考)国税庁における新型コロナウイルス感染症に関する対応等についてはこちら(国税庁)
(参考)住宅ローン控除の適用要件の弾力化(案)についてはこちら(国土交通省)
(参考)新型コロナウイルス感染症対応に関する財務省・国税庁の対応状況や各種情報を集約した
    財務省の特設ページはこちら
→cf. 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省)

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