お知らせ
掲載日:令和3年2月15日
更新日:令和3年3月08日
期日指定によりダイレクト納付を行う方へ
令和3年3月7日以前に電子申告された方
ダイレクト納付は、納付日の指定(以下「期日指定」といいます。)による方法又は即時の引き落とし(以下「即時納付」といいます。)による方法の2つの方法がありますが、次のいずれかの条件に当てはまる場合、期日指定によるダイレクト納付はご利用いただけません。
電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合で、
(2)令和2年分贈与税(確定申告分)について、令和3年3月16日(火)以降を期日指定しようとする場合
(3)令和2年分個人事業者の消費税及び地方消費税(確定申告分)について、令和3年4月1日(木)以降を期日指定しようとする場合
このため、ご迷惑をおかけしますが、上記の場合は、即時納付をご利用ください。
なお、納付情報登録依頼を作成・送信の上、メッセージボックスに送信後に格納される通知からダイレクト納付する場合は、上記の期日以降も期日指定することができます。
※納付情報登録依頼の送信方法は こちら です。
令和3年3月8日以後に電子申告された方
令和2年分の申告所得税及び復興特別所得税(確定申告分)・贈与税(確定申告分)・個人事業者の消費税及び地方消費税(確定申告分)について、電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合であっても、延長後の納付期限である令和3年4月15日(木)までの期日を指定してダイレクト納付をご利用いただくことができます。