ADDITIONAL INFORMATION (NEW)令和3年12月28日 財務省 電子帳簿保存制度について 令和3年12月27日 官報第645号(抜粋) 令和3年12月24日 令和4年度税制改正の大綱(抜粋)<閣議決定> 令和3年12月10日 令和4年度税制改正大綱(抜粋)<自由民主党・公明党 > 令和3年11月12日 お問合せの多いご質問<国税庁> 動画で解説!すぐ分かる!電帳法・インボイス最新情報 【電子帳簿保存法】まったなし!令和4年1月1日から帳簿や請求書等の保存方法がこう変わる! 【インボイス制度】先手必勝! 消費税対応はまず事業者登録から 電子帳簿保存法の保存対象
電子帳簿保存法における電子取引の位置づけ「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)の授受を電磁的方式により行う取引を言います。 (電子帳簿保存法第2条第6項) 例えば、請求書や領収書のPDFファイルを、電子メールで受け取る場合や、WEBページからダウンロードして受け取る場合が該当します。 現在は、それらの取引情報は@電磁的記録またはACOM(※1)、もしくはB書面のいずれかの方法で保存する方法があります。 しかし、令和3年度税制改正により、2022年1月1日以降はABでの対応は「廃止」され、紙等に出力して保存する方法は認められなくなります。 (※1)電子計算機出力マイクロフィルムのこと。写真のフィルムで資料を保管する方法を指す。
「電子取引」には、取引情報が電磁的記録の授受によって行われる取引は通信手段を問わず全て該当します。例えば、次のような取引も、これに含まれます。 (電子帳簿保存法取扱通達通達2-3) @ いわゆるEDI取引 A インターネット等による取引 B 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含む) C インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引 <法人税>と<消費税>の取扱いの相違(電子取引)電子取引データ保存制度改正と適格請求書保存制度(改正前後の保存方法)
過少申告加算税の軽減措置過少申告加算税の軽減措置の適用は、対象となる税目に係るすべての国税関係帳簿(仕訳帳、総勘定元帳だけでなく売掛帳、固定資産台帳等含む)が優良な電子帳簿の要件を満たしていないと受けられません。
ELECTRONIC BOOK PRESERVATION INVOICE ≪適格請求書に係る電磁的記録の提供・保存方法≫ ●適格請求書に係る電磁的記録とは、適格請求書の記載事項を記録した電子データをいい、電磁的記録による提供方法としては、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、例えば、以下の方法があります。 @ EDI取引における電子データの提供 A 電子メールによる電子データの提供 B インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じた電子データの提供 ●提供した電磁的記録を保存するために、次のいずれかの措置が必要になります。 @ 一定の方法でタイムスタンプを付す(タイムスタンプが付与された電磁的記録の提供を受けた場合、受領者による付与は不要です。) A 自由にデータを訂正又は削除できない一定のシステム等を使用する B 訂正又は削除の防止に関する事務処理の規程を定める なお、この電磁的記録の保存に当たり、税務署長の承認を受ける必要はありません。 ●保存の際には、システム仕様書等の備付けを行い、電磁的記録を速やかに出力できるようにし、取引年月日等を検索条件として設定できるようにするなど、一定の要件※を満たす必要があります。 ※ 一定の小規模事業者については、所定の要件に該当する場合、検索機能は不要です。 ●提供した電磁的記録は、提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地等に保存しなければなりません (クラウド上に電磁的記録を保存することもできます。)。 ●適格請求書発行事業者は、提供した電磁的記録を紙に印刷して保存することもできます。 この場合、整然とした形式及び明瞭な状態で出力する必要があります。 (参考)提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法等の詳細については、国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトの適格請求書等保存方式に関するQ&Aを参考としてください W 適格請求書等保存方式(令和5年10月1日~)0017007-067_15.pdf (nta.go.jp) 56頁 |
ELECTRONIC BOOK PRESERVATION METHOD <電子帳簿保存法関係>NATIONAL TAX AGENCY HOMEPAGE INFORMATION
1.BACKGROUND <制度創設等の背景>電子帳簿保存法創設の経緯 高度情報化・ペーパーレス化が進展する中で、会計処理の分野でもコンピュータを使用した帳簿書類の作成が普及してきており、経済界をはじめとする関係各界から、帳簿書類の電磁的記録(いわゆる電子データ)及びマイクロフィルムによる保存の容認について、かねてから強い要望が寄せられていました。 政府においては、こうした要望を受けとめ、規制緩和推進計画等の閣議決定、緊急経済対策、市場開放問題苦情処理対策本部決定等において、平成9年度末までに、帳簿書類の電磁的記録等による保存を容認するための措置を講ずることを決定していました。 このような関係各界からの要望や政府全体としての取組を踏まえ、平成10年度税制改正の一環として、適正公平な課税を確保しつつ納税者等の帳簿保存に係る負担軽減を図る等の観点から、国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度等の創設等が行われました。 基本的な考え方 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度等の創設等について、政府税制調査会の「平成10年度の税制改正に関する答申(平成9年12月16日)」では、次のような基本的な考え方が示されています。 「新しい時代の流れに対応し、納税者の帳簿書類の保存の負担軽減を図るために、記録段階からコンピュータ処理によっている帳簿書類については、電子データ等により保存することを認めることが必要であると考えます。 その際には、コンピュータ処理は、痕跡を残さず記録の遡及訂正をすることが容易である、肉眼でみるためには出力装置が必要であるなどの特性を有することから、適正公平な課税の確保に必要な条件整備を行うことが不可欠です。 また、電子データ等による保存を容認するための環境整備として、EDI取引(取引情報のやり取りを電子データの交換により行う取引)に係る電子データの保存を義務づけることが望ましいと考えます。」 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度等は、このような政府税制調査会の答申における考え方を踏まえて創設されました。 国税関係書類のスキャナ保存制度創設の経緯 法令により義務付けられている紙での保存が、民間の経営活動や業務運営の効率化の阻害要因となっており、日本経団連をはじめとする民間企業等から政府に対して、法令により義務付けられている紙での保存について早期に電子保存が可能となるよう数度にわたり強い要望がなされました。また、技術的にも情報通信技術の進展により、紙での保存に代えて、電子的に保存することが基本的に可能となっていました。 このような状況を踏まえ、書面の保存等に要する負担軽減を通じて国民の利便性の向上、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するため、民間事業者等に対して書面の保存が法令上義務付けられている場合について、税務関係書類を含めた原則としてすべての書類に係る電磁的記録による保存等を行うことを可能とするため、IT戦略本部を中心に検討が進められました。 この結果、民間の文書保存に係る負担の軽減を図るため、紙での保存を義務付けている多数の法令について、統一的な方針の下に電子保存を容認する措置を講ずることとされ、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成された「e-Japan重点計画一2004」(平成16年6月15日IT戦略本部決定)において、民間における文書・帳票の電子的な保存を原則として容認する統一的な法律の制定を行うものとされたことを受けて、関係法律案が平成16年10月12日に第161回臨時国会へ提出され、衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会における審議を経て、全会一致で原案のまま可決成立し、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)」(以下「e-文書通則法」といいます。)と「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第150号)」(以下「e-文書整備法」といいます。)が、平成16年12月1日に公布されました。 e-文書通則法は、民間事業者等が電磁的記録による保存等をできるようにするための共通事項を定めたものであり、通則法形式の採用により、約250本の法律による保存義務について、法改正せずに電子保存が容認されます。また、e-文書整備法は、文書の性質上一定の要件を満たすことを担保するために行政庁の承認等特別の手続きが必要である旨の規定等、e-文書通則法のみでは手当てが完全でないもの等について、約70本の個別法の一部改正により、所要の規定を整備しています。 税務関係書類については、適正公平な課税の確保のため、税務署長の事前承認を要件としており、e-文書整備法において電子帳簿保存法を改正して措置しています。 国税関係書類の電子化については、税務行政の根幹である適正公平な課税を確保しつつ、電子化によるコスト削減を如何に図るかという観点から、業界団体等とも意見交換しながら、積極的に検討が進められて来ました。 平成17年度の電子帳簿保存法の改正では、適正公平な課税を確保するため、特に重要な文書である決算関係書類や帳簿、一部の契約書・領収書を除き、原則的に全ての書類を対象に、真実性・可視性を確保できる要件の下で、スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存(以下「スキャナ保存」といいます。)を認めることとされました。 また、平成27年度の税制改正により、スキャナ保存の要件緩和等が行われました。 要件緩和等に係る主な改正事項は次のとおりです。 1 スキャナ保存の対象となる国税関係書類の範囲の拡充 2 スキャナ保存の要件緩和 3 適時入力方式に係る要件緩和 平成28年度の税制改正によるスキャナ保存の見直し 近年、画質性能の高いカメラを搭載したスマートフォンやクラウドサービス等が発達してきた中、データによる経理処理を行えるよう、スマートフォン等を使用して社外において経理処理前に国税関係書類の読み取りを行う仕組みの整備が課題とされていました。 こうした課題に対応し、適切な改ざん防止措置を講じた上で、利用者の更なる利便性の向上を図る観点から、社外における手続も可能とするなどの見直しが行われました。 見直しに係る主な改正事項は次のとおりです。 1 読み取りを行う装置に係る要件の緩和 2 受領者等が読み取りを行う場合の手続の整備 3 相互けんせい要件に係る小規模企業者の特例 |
2.OVERVIEW <電子帳簿保存法の概要>1. 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等 (1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長等(以下原則として「税務署長等」といいます。)の承認を受けたときは、記録の真実性及び可視性等の確保に必要となる所定の要件(以下「所定の要件」といいます。)の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法41)。 (2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法42)。 (注1) 「保存義務者」とは、国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいいます(電子帳簿保存法2四)。 (注2) 「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(電子帳簿保存法2三)。具体的には、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ等の記録媒体上に、情報として使用し得るものとして、情報が記録・保存された状態にあるものをいいます。 2. 国税関係帳簿書類のCOMによる保存等 (1) 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及びCOMの保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法51)。 (2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、そのCOMの保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法52)。 (3) 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の承認を受けている保存義務者は、更に税務署長等の承認を受けたときは、所定の要件の下で、そのCOMの保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法53)。 (注) 「COM」とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいいます。電子帳簿保存法では、「電子計算機出力マイクロフィルム」という用語で定義されています(電子帳簿保存法2七)。 3. スキャナ保存制度の概要 保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除きます。)の全部又は一部について、その国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により、電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、その承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもってその承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法43)。 国税関係書類のうち、財務省令で除かれるものとしては、決算関係書類や契約書、領収書が定められています(電子帳簿保存法規則33)。 国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する財務省令で定める装置として、スキャナ(原稿台と一体となったものに限ります。)が定められています(電子帳簿保存法規則34)。したがって、デジタルカメラやハンドスキャナは、その装置の対象とはなりません。 国税関係書類に係る電磁的記録の保存を行うに当たって、真実性を確保するための要件や可視性を確保するための要件が財務省令で定められています。 スキャナ保存を認めることとされたことにより、相手方から受け取った見積書、契約の申込書、請求書等ほとんどの書類がその対象とされ、スキャナ保存を強く要望している個別企業においては、保存量の9割を超える部分の電子化が可能となることから、大幅な負担軽減効果が見込まれます (注1) 平成27年度の税制改正により、スキャナ保存制度の対象となる国税関係書類について、全ての契約書、領収書等を対象とすることとされました。 (注2) 平成28年度の税制改正により、スキャナについて、原稿台と一体型に限るとする要件は廃止されました。 4. 電子取引の概要 保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされています。 ただし、財務省令で定めるところにより、その電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りではないとされています。(電子帳簿保存法10)。 (注) 「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引をいい(電子帳簿保存法2六)、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が含まれます。 |
4.APPLICATION FORM <申請書等様式>
5. REQUIREMENTS <電子帳簿保存法上の電子データの保存要件>電子帳簿保存法施行規則第3条第1項では、帳簿の電子データを保存する場合の要件を規定しています。 (注) 書類の電子データを保存する場合、書類のスキャナ保存をする場合等の要件は、それぞれ異なります。 真実性の確保 要件@ 訂正・削除履歴の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第1号 帳簿に係る電子計算機処理に、次の要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。 (イ) 帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること (ロ) 帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること 要件A 相互関連性の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第2号 帳簿に係る電磁的記録の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できるようにしておくこと 要件B 関係書類等の備付け 施行規則第3条第1項第3号 帳簿に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと 可視性の確保 要件C 見読可能性の確保 施行規則第3条第1項第4号 帳簿に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと 要件D 検索機能の確保 施行規則第3条第1項第5号 帳簿にかかる電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと (イ)取引年月日、勘定科目、取引金額その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索条件として設定できること (ロ)日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること (ハ)二つ以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること |
6.CASE STUDY <電子帳票システムを利用している場合の申請事例>
事例1 業務システムのほか市販のERPパッケージ、電子帳票システムを使用しているケース(承認される例) ○申請対象帳簿 「仕訳帳」及び「総勘定元帳」(法人税法施行規則第54条に規定する帳簿) ○保存対象となるデータ 業務システムでは「販売系業務DB」、「購買系業務DB」、「マスターDB」が、ERPシステムでは「会計DB」が保存対象となります。 ○解説 下図のケースでの保存対象となるデータは、業務システムでは「販売系業務DB」、「購買系業務DB」、「マスターDB」、ERPシステムでは「会計DB」のデータとなります。 仮に、ERPシステムの「会計DB」のみ保存対象とした場合には、販売及び購買に関しては、集計データのみの保存となり、全ての取引のデータの訂正・削除の履歴を保存するという電帳法施行規則第3条第1項第1号の要件が満たされないことになります。 なお、電帳法施行規則第3条第1項第4号では、「保存するデータは整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することができるようにすること」とされていることから「マスターDB」のデータについても保存することが必要です(保存されていないと単なる数字の羅列になってしまいます。)。 電子帳票システムの帳票スプールデータについては、下図のケースではERPシステムの会計DBから帳票として出力される一部のデータのみが編集された帳票イメージデータであることから、電帳法上の保存対象のデータとはなりませんが、税務調査等で確認する場合もありますので、速やかな帳票出力のためには、保存しておくことが望ましいと思われます。 (注) システムのデータを保存する方法以外に、法人税法施行規則第54条の要件を確保する方法として、個別取引が記載された売上帳等(補助簿)を出力し、その部分については書面で保存する方法も認め られています。 (イラスト)事例1 (クリックすると拡大します(PDF/83KB)) 事例2 自社開発等の業務システム、電子帳票システムを使用しているケース(承認される例) ○申請対象帳簿 「仕訳帳」「総勘定元帳」(法人税法施行規則第54条に規定している帳簿) ○保存対象となるデータ 業務システムの「販売系業務DB」、「購買系業務DB」、「マスターDB」、「会計DB」となります。 ○解説 下図のケースでの保存対象となるデータは、業務システムの「販売系業務DB」、「購買系業務DB」、「マスターDB」、「会計DB」のデータとなります。 仮に、「会計DB」のみ保存対象とした場合には、販売及び購買に関しては、集計データのみの保存となり、全ての取引のデータの訂正・削除の履歴を保存するという電帳法施行規則第3条第1項第1号の要件が満たされないことになります。 なお、電帳法施行規則第3条第1項第4号では、保存するデータは「整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することができるようにすること」とされていることから「マスターDB」のデータについても保存することが必要です(保存されていないと単なる数字の羅列になってしまいます。)。 電子帳票システムの帳票スプールデータについては、下図のケースでは業務システムの会計DBから帳票として出力される一部のデータのみが編集された帳票イメージデータであることから、電帳法上の保存対象のデータとはなりませんが、税務調査等で確認する場合もありますので、速やかな帳票出力のためには、保存しておくことが望ましいと思われます。 (注) システムのデータを保存する方法以外に、法人税法施行規則第54条の要件を確保する方法として、個別取引が記載された売上帳等(補助簿)を出力し、その部分については書面で保存する方法も認めら れています。 (イラスト)事例2 (クリックすると拡大します(PDF/101KB)) 事例3 市販のERPパッケージ、電子帳票システムを使用しているケース(承認される例) 〇申請対象帳簿 「仕訳帳」「総勘定元帳」(法人税法施行規則第54条に規定している帳簿) ○保存対象となるデータ ERPシステムの「マスターDB」、「会計DB」となります。 ○解説 下図のケースでの保存対象となるデータは、ERPシステムの「マスターDB」、「会計DB」のデータとなります。 事例3の場合、業務系DBから個別取引にかかるデータが「会計DB」に引き継がれることから、「会計DB」を保存することで全ての取引のデータが保存されていることになり、法人税法施行規則第54条の仕訳帳、総勘定元帳の記載事項の要件が満たされます(法人税法施行規則第54条では、仕訳帳は「全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿」、「総勘定元帳は全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿」と規定されています。) 。 なお、「マスターDB」のデータに関しては、電帳法施行規則第3条第1項第4号では、「保存するデータは整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することができるようにすること」とされていることから保存すること必要です(保存されていないと単なる数字の羅列になってしまいます。)。 電子帳票システムの帳票スプールデータについては、下図のケースでは業務システムの会計DBから帳票として出力される一部のデータのみが編集された帳票イメージデータであることから、電帳法上の保存対象のデータとはなりませんが、税務調査等で確認する場合もありますので、速やかな帳票出力のためには、保存しておくことが望ましいと思われます。 (イラスト)事例3 (クリックすると拡大します(PDF/89KB)) 事例4 業務システムのほか市販のERPパッケージ、電子帳票システムを使用しているケース(承認されない例) ○申請対象帳簿 「仕訳帳」「総勘定元帳」(法人税法施行規則第54条に規定している帳簿) ○保存対象となるデータ 業務システムでは「マスターDB」のほかに「販売系業務DB」、「購買系業務DB」の保存が必要となります。また、ERPシステムでは「会計DB」が保存対象となります。 ○解説 ERPシステムの「会計DB」のみを保存対象としていますが、販売及び購買に関しては会計DBは集計データであり、集計データのみの保存では、全ての取引のデータの訂正・削除の履歴を保存するという電帳法施行規則第3条第1項第1号の要件が満たされないことになります。 さらに、電帳法施行規則第3条第1項第4号では、「保存するデータは整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することができるようにすること」とされていることから「マスターDB」のデータについても保存することが必要です。(保存されていないと単なる数字の羅列になってしまいます。) 電子帳票システムの帳票スプールデータについては、下図のケースではERPシステムの会計DBから帳票として出力される一部のデータのみが編集された帳票イメージデータであることから、電帳法上の保存対象のデータとはなりませんが、税務調査等で確認する場合もありますので、速やかな帳票出力のためには、保存しておくことが望ましいと思われます。 申請対象帳簿が、「仕訳帳」及び「総勘定元帳」であることから、下図のケースで承認要件を満たすための保存データは、業務システムでは「販売系業務DB」、「購買系業務DB」、「マスターDB」、ERPシステムでは「会計DB」のデータとなります。保存対象となるデータを誤って廃棄してしまった場合には、承認の取消事由に該当する(電帳法第8条第1項)こともありますので注意が必要となります。 (イラスト)事例4 (クリックすると拡大します(PDF/89KB)) 事例5 自社開発等の業務システム、電子帳票システムを使用しているケース(承認されない例) ○申請対象帳簿 「仕訳帳」「総勘定元帳」(法人税法施行規則第54条に規定している帳簿) ○保存対象となるデータ 業務システムの「販売系業務DB」、「購買系業務DB」、「マスターDB」、「会計DB」が保存対象となり、7年間の保存が必要となります。 ○解説 電子帳票システムの「帳票スプールデータ」を7年間保存することとしていますが、電子帳票システムの帳票スプールデータについては、下図のケースでは業務システムの会計DBから帳票として出力される一部のデータのみが編集された帳票イメージデータであることから、電帳法上の保存対象のデータとはなりません。 ただし、税務調査等で確認する場合もありますので、速やかな帳票出力のためには、電子帳票システムの「帳票スプールデータ」も保存しておくことが望ましいと思われます。 電帳法上の保存要件を満たすためには、業務システムの「販売系業務DB」、「購買系業務DB」、「マスターDB」、「会計DB」が保存対象となりますが、これらのデータについては、3年間のみの保存でなく7年分を保存する必要があります。保存対象となるデータを誤って廃棄してしまった場合には、承認の取消事由に該当する(電帳法第8条第1項)こともありますので注意が必要となります。 データの保存に当たっては、電帳法施行規則第3条第1項第4号で、「保存するデータは整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することができるようにすること」とされていることから「マスターDB」のデータについても保存することが必要です(保存されていないと単なる数字の羅列になってしまいます。)。 (イラスト)事例5 (クリックすると拡大します(PDF/89KB)) (前提条件) 1.電子帳票システム いわゆる「電子帳票システム」では、一般的に会計システム等で作成・蓄積された会計データを帳票として出力するために帳票作成ツールで一部のデータを抽出・編集した印刷データ、帳票データ、オーバーレイデータといういわゆるイメージデータ形式で保存しており、電子帳票システムには保存対象とする帳簿書類の電磁的記録に係る全てのデータが保存されない例もあることから、電子帳票システムのみでは取引の訂正・削除の履歴の確保等がされず、電子帳簿保存法施行規則第3条第1項の保存要件を満たしていないことを今回の事例では前提としています。 なお、電子帳票システムにおいて、個別明細データを保存しているなど、電子帳簿保存法規則第3条第1項の保存要件を満たしている場合は、当該事例には当てはまりませんのでご注意ください。 2.自社開発等の業務システム及び市販のERPパッケージ 自社開発等の業務システム及び市販のERPパッケージの保存データは、電子帳簿保存法施行規則第3条第1項の保存要件を全て満たしていることを前提としています。 3.納税者のシステムとの関係 各事例の「使用システム」については、一般的なシステムの形式を前提としていますので、実際に使用されているシステムをご確認していただき、事例は参考として扱ってください。 |
7. QUESTION AND ANSWER 電子帳簿保存法Q&A(一問一答)令和3年12月31日までの保存等に関するもの(令和3年度税制改正前の適用に関するもの) ▶ 令和3年12月31日までの保存等に関するもの(令和3年度税制改正前の適用に関するもの) ▶ 電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】 ▶ (PDFファイル/984KB) ▶ 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】 ▶(PDFファイル/967KB) ▶ 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関関係】 ▶ (PDFファイル/469KB) ※ 上記以外の過去分の電子帳簿保存法一問一答についてはこちらをご覧ください。 過去分の電子帳簿保存法Q&A(一問一答) 令和元年度 電子帳簿保存法一問一答(電子計算機を使用して作成する帳簿書類及び電子取引関係)(令和元年7月) ▶(PDF/918KB) 令和元年度 電子帳簿保存法一問一答(スキャナ保存関係)(令和元年7月) ▶(PDF/842KB) 平成29年度 電子帳簿保存法一問一答(電子計算機を使用して作成する帳簿書類及び電子取引関係)(平成29年6月) ▶(PDF/989KB) 平成29年度 電子帳簿保存法一問一答(スキャナ保存関係) (平成29年6月) ▶(PDF/1,123KB) 8.PAMPHLET/AMENDMENT <電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の改正>電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正・・・<令和3年11月> ▶ はじめませんか、帳簿書類の電子化!(令和3年11月)(PDF/1,276KB) ▶ はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)(PDF/1,373KB) ▶ 電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年11月)(PDF/1,291KB) ・ 令和3年度税制改正に関するパンフレット等はこちらをご覧ください。 ・ 過去の電子帳簿保存法の改正についてはこちらをご覧ください。 過去の電子帳簿保存法の改正 令和元年度税制改正による制度の見直しの概要 令和元年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要について 令和元年度税制改正では、電子帳簿等保存制度について、以下のとおり、承認申請書の提出期限の特例の創設や、スキャナ保存の対象書類の範囲拡大といった制度改正がなされるとともに、運用上の見直しも講じることとされています。 法令の改正 1.新たに業務を開始した個人の電子帳簿保存等の承認申請書の提出期限の特例の創設 現行、電子帳簿保存及びスキャナ保存の承認を受けようとする保存義務者は、原則として帳簿の備付開始日等の3月前までに承認申請書を提出しなければならないこととされています。 なお、新たに設立した法人については、承認申請書の提出期限の特例(設立の日以後3月以内)が設けられていましたが、個人事業主には同様の特例はありませんでした。 今般の改正により、新たに業務を開始した個人事業主についても、その業務を開始した日から2月を経過する日まで、承認申請書の提出を行うことができることとされます。(令和元年(2019年)9月30日以後に行う承認申請から適用されます。)※1 2.承認を受ける前に作成又は受領をした重要書類のスキャナ保存の可能化 これまで、承認を受ける前に作成又は受領等をした重要書類(以下「過去分重要書類」といいます。)については、スキャナ保存を行うことができませんでした。 今般の改正により、スキャナ保存の承認を受けている保存義務者は、過去分重要書類について、適用届出書を提出した場合には、一定の要件を満たすことで、スキャナ保存をすることが可能となります。(令和元年(2019年)9月30日以後に提出する適用届出書に係る過去分重要書類から適用されます。)※1 (注)「重要書類」とは、国税関係書類のうち国税庁長官が定める資金や物の流れに直結・連動する書類であり、例えば、領収書や請求書などがこれに該当します。 運用上の見直し 3.承認申請手続の見直し 電子帳簿保存及びスキャナ保存制度に関して、申請者の予見可能性を向上させ、またその手続負担を軽減させる観点から、市販のソフトウェアを対象に、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による要件適合性の確認(「認証」)を受けたものを利用する場合については、承認申請書の記載事項や添付書類を一部省略することを可能とします。(令和元年(2019年)9月30日以後に行う承認申請から適用予定。)※1 なお、JIIMAによる確認を受けたソフトウェアについては、国税庁ホームページに掲載する予定です。 4.事前相談体制の整備 電子帳簿保存及びスキャナ保存制度に関して、申請者の予見可能性を向上させる観点から、受託開発されるシステムや自社開発のシステム等を対象に、要件適合性に関する事前相談の体制を整備します。(令和元年(2019年)7月頃を予定。)※2 5.通達等の改訂 (1) 入力等に係る期間制限に関する解釈の見直し スキャナ保存制度においては、国税関係書類(適時に入力することができる一般書類を除きます。)に係る記載事項の入力等を一定期間内に行うこととしていますが、その解釈を次のとおり見直します。具体的には、 @受領後速やかに入力する場合について、受領後1週間以内に入力することとしていますが、おおむね7営業日以内に入力していれば要件を充足するものとして取り扱うものとし、 A業務の処理に係る通常期間を経過した後に速やかに入力する場合について、最長1か月プラス1週間以内に入力することとしていますが、最長2か月プラスおおむね7営業日以内に入力していれば要件を充足するものとして取り扱うものとし、 B受領者が自ら読み取る場合、受領後3日以内にタイムスタンプを付すこととしていますが、おおむね3営業日以内であれば要件を充足するものとします。 (2) 定期的な検査に関する解釈の見直し スキャナ保存制度においては、受領から入力までの事務処理の内容を定期的に検査することとしており、その頻度については、全ての事業所等を対象として1年に1回以上行うこととしていましたが、事業規模に応じた柔軟な対応を可能とするため、おおむね5年のうちに全ての事業所等の検査を行う場合についても要件を充足しているものと取り扱うこととします。 (3) 検索機能の確保に関する解釈の見直し スキャナ保存制度においては、入力データを請求書や領収書など書類の種類別に検索できることとしていますが、その解釈を見直します。具体的には、勘定科目別に検索が可能な場合も要件を充足しているものと取り扱うこととします。 この他に、スキャンミスが判明した場合の取扱いについて一定の明確化を図るなど、所要の見直しを行います。 以上の通達等の改訂は、令和元年(2019年)7月頃を予定しています。※1 ※1 以上の通達等の改訂は、令和元年(2019年)7月に行いました。 詳細は以下のリンクをご確認ください。 ○ 電子帳簿保存法取扱通達 ○ 電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明) ○ 電子帳簿保存法Q&A(一問一答) ○ 電子帳簿保存法関係申請書等の様式 ※2 事前相談体制の整備に関しては、令和元年(2019年)7月に国税庁ホームページにご案内を掲載しました。 詳細は以下のリンクをご確認ください。 ○ 電子帳簿保存及びスキャナ保存制度における要件適合性に関する事前相談窓口のご案内 電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年)(PDF/1,907KB) 電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成27年)(PDF/3,132KB) 電子帳簿保存法が改正されました(平成17年)(PDF/172KB) 10. JIIMA認証情報リスト電子帳簿保存、電子書類保存及びスキャナ保存制度に関して、申請者の予見可能性を向上させ、またその手続負担を軽減させる観点から、市販のソフトウェア及びソフトウェアサービス(以下、市販のソフトウェア等)を対象に、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による要件適合性の確認(「認証」)を受けたものを利用する場合については、承認申請書の記載事項や添付書類を一部省略することを可能としています(令和元年(2019年)9月30日以後に行う承認申請から適用。)。 また、電子取引についても、予見可能性を向上させるため、同様に認証制度を設けました。 市販のソフトウェア等のうちJIIMAの認証を受けているものについては、以下のリンクをご確認ください。 JIIMA認証情報リスト(電子帳簿ソフト)(令和3年9月21日現在)(PDF/70KB) JIIMA認証情報リスト(電帳法スキャナ保存ソフト)(令和3年9月13日現在)(PDFファイル/68KB) JIIMA認証情報リスト(電子書類ソフト)(令和3年8月25日現在)(PDFファイル/53KB) JIIMA認証情報リスト(電子取引ソフト)(令和3年9月13日現在)(PDFファイル/54KB) 承認申請書の様式等については、以下のリンクをご確認ください。 国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請 国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請 |
NATIONAL TAX AGENCY HOMEPAGE INFORMATION 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて(令和3年5月) 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて|国税庁 (nta.go.jp) 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年6月2日) 0021005-038.pdf (nta.go.jp) 国税庁HPで令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しに関する「電子帳簿保存法取扱通達」等が公表されました。(令和3年7月19日) 国税庁HP/電子帳簿保存法一問一答(PDF)(国税庁) RECONSIDERATION令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて改正の概要 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改定)(PDF/1,216KB) 電子帳簿保存法が改正されました(令和3年5月)(PDF/1,115KB) 関係法令 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 電子帳簿保存法取扱通達 「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達) ▶ 令和3年12月27日(令和4年1月1日施行分) ▶ 令和3年12月27日(一部改正分まで更新)(令和4年1月1日施行分) ▶ 令和3年7月9日(令和4年1月1日施行分) 「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達) 平成10年5月28日付課法5−4ほか6課共同「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。 記 1 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。 2 この法令解釈通達による上記1の改正後の取扱いは、令和3年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正)後について適用し、令和3年度税制改正前の取扱いについては、なお従前の例による。 電子帳簿保存法取扱通達(令和3年7月9日付一部改正分まで更新)(令和4年1月1日施行分) 電子帳簿保存法取扱通達の制定について 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」の取扱いを別紙のとおり定めたから、平成10年7月1日以降これにより取り扱われたい。 (理由)「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の制定に伴い、この法律の取扱いを定めるものである。 別紙 用語の意義 電子帳簿保存法取扱通達において、次に掲げる用語の意義は、別に定める場合を除き、それぞれ次に定めるところによる。
目次 第1章 通則 法第2条((定義))関係 第2章 適用要件 法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係 法第7条((電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存))関係 法第8条((他の国税に関する法律の規定の適用))関係 全体版はこちら(PDFファイル/535KB) 令和3年7月9日改正後の取扱通達は、令和3年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)による改正)後の取扱いを示したものであり、令和3年度税制改正前の取扱いについては、引き続き従前(改正前)の取扱通達によることとなりますので、ご注意ください。 |
電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明) 令和3年12月27日付課総10−51ほか4課共同「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明について(令和4年1月1日施行分) 「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(令和3年12月27日付課総10−51ほか4課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定め又は所要の整備を行ったことから、それらについての趣旨等を説明しています。 ● 全体版(変更箇所下線あり)はこちら(PDFファイル/572KB) 電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明) 令和3年7月9日付課総10−10ほか7課共同「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明について(令和4年1月1日施行分) 令和3年7月9日付課総10−10ほか7課共同「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)等の趣旨説明について 「『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)(令和3年7月9日付課総10−10ほか7課共同)による通達の改正に伴い、電子帳簿保存法取扱通達について新たに取扱いを定め又は所要の整備を行ったことから、それらについての趣旨等を説明しています。 全体版(変更箇所下線あり)はこちら(PDFファイル/949KB) 電子帳簿保存法Q&A(一問一答)電子帳簿保存法Q&A(一問一答) 〜令和4年1月1日以後に保存等を開始する方〜※ 本Q&Aの取扱いについては、令和4年1月1日以後に備付けを開始する国税関係帳簿又は保存を行う 電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】 ▶(PDFファイル/1,181KB) 電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】 ▶(PDFファイル/896KB) 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】 ▶(PDFファイル/641KB) ※ 令和3年7月の公表後、お問合せの多いご質問については、以下のとおり追加のQ&Aとして整理しています。こちらも上記3種類と合わせてご確認ください。 ▶ お問合せの多いご質問(令和3年11月)(PDFファイル/234KB) Q&Aに例示のある各種規程等のサンプルは以下のページからダウンロードできます。 ▶ 参考資料(各種規程等のサンプル) スキャナ保存に関するもの ▶ スキャナによる電子化保存規程(Word/19KB) ▶ 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類(Word/16KB) 電子取引に関するもの ▶ (索引簿の作成例)(Excel/11KB) ▶ 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(法人の例)(Word/16KB) ▶ 電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(個人事業者の例)(Word/15KB)
なお、令和4年1月1日以後も、税務署長の承認を受けた状態で(令和3年度税制改正前の要件で)保存を行おうとする方は、引き続き従前の一問一答をご確認ください。 電子帳簿保存法関係申請書等の様式 令和4年1月1日以後に使用するもの(令和3年度税制改正後の適用に関するもの) |