経営の使命

経営者の良きパートナー、ビジネスドクターを目指します



中小、零細企業の真の悩みは、人、情報、資金であり、常に変化する社会の中、いかに売り上げを伸ばし、いかに利益をあげ、いかに継続・発展させていくか、成長発展する企業とは、経営者が正しいことを成功するまであきらめずにやり通すことにあると考えます。お客様の経営体質強化と健全経営実現のために、(1)決算申告確認書作成(2)ビジネスサポート業(3)情報発信基地(4)社外重役としての役割を果たし、お客様の事業の発展に寄与し、全社員の運命打開を図り、地元地域、および国家・社会の発展に貢献することを使命とします。
また、近年では、少子高齢化、団塊の世代の引退、などによる事業承継問題があります。「特例事業税制」が時限措置として制定されました。事業の引継は重要な課題となります。そのために、経営状況・課題の「見える化」、事業承継に向けての会社の「磨き上げ」が求められます。
「クラウド会計」で会社を強くします。
「正しい会計」は健全な事業経営をしていくうえでの最低限の条件(ルカ・パチリオリ)です。正しい決算書には与信力があります。中小企業の会計基準と記帳条件が法制化されています。具体的には「中小企業の会計指針」及び会社法で新設された「会計参与制度」などです。
正しい記帳と決算は企業経営に不可欠です。中小企業の「決算」は第一義的には経営者自身のためのものなのです。経営者の会計力を徹底して高めることが必要です。「だらしのない記帳は破産者の特徴」です。時代は確実に変わっています。
ところで「帳簿はだれが作成するのか」「その保存期間は」どうなっているのでしょうか?

法令では、商法第19条2項で「商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。」と定め、同条第3項で「商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。」と規定しています。
会社法第432条で「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」同条第2項で「株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。」と規定しています。
すなわち商人(会社を含む)である以上適正な会計帳簿を必ず自ら作成しなければならないのです。そして10年間保存する必要があります。
ご存知でしたか?
(TKC全国会中央研修所編『TKC基本講座(理念編)』第3版TKC出版(2009年)161頁以下参照)

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「決算申告確認書」で、会社の信用を高めます。
税理士法第33条の2に規定する書面(決算申告確認書)の決算書類への添付は、第一に、税務当局に対する信用を高めることになります。正しい申告は税務署からの高い信頼を獲得します。第二に金融機関及び取引先等に対する会社の社会的信用の向上につながります。この書面の添付により不要な税務調査の回避、信用供与の拡大が図られます。
赤字の会社には、基本的に税務調査はありません。
しかし、債務超過があり、最新事業年度が赤字、または累積欠損のある会社は、金融機関では債務者区分を「正常先」から「要注意先」に分類している可能性があります。この場合、低利での融資を受けることはできません。制度融資も難しくなります。また、黒字決算で税務申告し、納税していたとしても、融資担当者が、決算内容から回収できない不良在庫、過大な役員貸付などがあると判断した場合、実質的には赤字と判定される可能性があります。「破綻懸念先」以下に判定されてしまえば、ほとんど融資は不可能となります。ただし、救いの神はあります。第一は、「正確な決算書」基づく「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画書」の存在です。第二は、経営者の意識を高めることです。
「財務基盤の強化」、及び「適時適切な情報開示等による経営の透明性確保」は、融資担当者からの信頼を獲得します。健全な経営内容は取引の安全確保と信用供与に不可欠です。信用力の向上は会社の収益増加、経費削減に貢献します。具体的にこの信用力を数字にして比較すると大変な額になることがわかります。
赤字から黒字に転換し急成長する会社では、納税額も急激に増加します。会社は当然納税資金・運転資金の確保、税務対策などが必要となります。この重要な時に税務署に提出された申告内容が前年対比と大きくバランスが異なるなど、税務署にとって疑問だらけの場合、税務調査の可能性が高まります。
調査時に、帳簿や保存書類はとても重要となります。税務上の記帳義務、その内容をご存知でしょうか? 契約書、納品書、請求書、議事録、その他、取引の説明に必要な書類はすべてが分かりやすいように法定期間分保存されていますか? 現金残高は帳簿残高と一致していますか? 決算処理は発生主義で処理されていますか? 月々の在庫は正しく計上されていますか? 仕入から在庫、売上の一連の流れは伝票上でも確認できますか? 給与関係書類は揃っていますか? 経費支出の説明は出来ますか? 資産・負債の内容に不明瞭なものはありませんか? 社長は決算内容について説明できますか? 他にも質問事項はいくらでもあります。これらに不備などがある場合、痛くもない腹をたっぷりと探られることになります。税務調査にかかる精神的負担、浪費時間、資金(コスト)の損失は膨大なものになります。税務調査を心配しないで経営に全力を注ぐことのできる体制を早急に作りましょう。
TKC全国会では、「TKC全国会による書面添付制度」と銘打ち、より品質の高い書面添付を目指しています。TKC全国会では、これらの書類を「決算申告確認書」と名付けています。当税理士事務所はこの制度に準拠します。
なお、金融検査マニュアルの廃止の時期は平成 30 年度終了後(平成 31 年 4 月 1 日以降)を目途とされています。事業性評価融資へ移行が望まれています。

意見聴取



記載内容が良好な添付書面作成を目指します。
税理士法第35条第1項(意見の聴取)に規定する意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認められた場合は、税理士等に対し、「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面(「意見聴取結果についてのお知らせ」)により通知されます。また、この段階での修正申告等については、一定条件を満たす場合、加算税等が課されません。(国税通則法第65条第5項の適用関係)
意見聴取後に提出された修正申告書に係る加算税の取扱い
意見聴取を行い、その後に修正申告書が提出されたとしても、原則として、加算税は賦課しない。
ただし、意見聴取を行った後に修正申告書が提出された場合の加算税の適用に当たっては、国税通則法第65条第5項並びに平成12年7月3日付課法2-9 ほか3課共同「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」及び平成12年7月3日付課消2-17ほか5課共同「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)」に基づき非違事項の指摘を行ったかどうかの具体的な事実認定により「更正の予知」の有無を判断することになるから、修正申告書が意見聴取の際の個別・具体的な非違事項の指摘に基づくものであり、「更正の予知」があったと認められる場合には、加算税を賦課することに留意する。
(国税庁通達「税理士法の一部改正に伴う調査課における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)」平成14年3月14日、
国税庁通達「法事課税部門における書面添付制度の運用にあたっての基本的な考え方及び事務手続き等について(事務運営指針)」平成21年4月1日より)
税務調査の事前通知は、一定の要件のもと直接顧問税理士が受けることができるようになります。

税務監査証明基準



@ 月次巡回監査を完全に(注)受けている企業であること
A 原則として、決算月以外の通常月において2か月を超えたデータ処理の遅延がないこと。
B 原則として、法人企業は「財務三表+継続MAS」利用、または「FX2等の自計化システム」を利用していること。
C 監査を受ける企業の役員(会計参与を除く)に監査を実施する税理士が就任していないこと。
D TKC財務会計システム・TKC税務情報システム(TPS1000・2000)を原則として2年以上利用していること。
E 原則として、事業年度開始時点で「基本約定書」を締結し、毎決算期到来時点で「完全宣言書」および「書類範囲証明書」等の決算証明三表の提出があること。
F 法人企業はTKCのe−TAXシリーズを用いて電子申告を実践し、「記帳適時性証明書」が提供されていること。
(注)「完全に」とは、毎月1回以上会計記録が、取引を完全網羅的に、真実を、適時に、かつ整然明瞭に記録しているか否かについて、厳正な監査と指導が行われていることをいいます。
(TKC全国会中央研修所編『TKC基本講座〈巡回監査編〉第三版』TKC出版(2009年)239-240頁)

記帳適時性証明書

株式会社TKCでは、会計事務所の関与先企業の決算と電子申告の完了後において『記帳適時性証明書(会計帳簿作成の適時性(会社法432条)と電子申告に関する証明書)』の発行を、平成21年9月1日から開始しました。この証明書は、会計帳簿および決算書並びに法人税申告書の作成に関し、株式会社TKCが第三者として次の事実を証明します。
1.当企業の会計帳簿は、会社法432条に基づいて、「適時に」作成されていること。
2.TKC会計事務所は、毎月、当企業を訪問して巡回監査を実施し、月次決算を完了していること。
3.決算書は法人税申告のため税務署に提出したものと同一であり、別途に作成したものではないこと。法人税申告書は当該決算に基づいて作成され申告期限までに電子申告されていること。
(TKC全国会書面添付推進委員会編『TKC全国会による書面添付制度総合マニュアル〈第3版〉』TKC出版(2013年)6頁以下参照)

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山下真茂留税理士事務所はTKC全国会会員です
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 TKC全国会は租税正義の実現をめざし
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関東信越税理士会所属
Tax Lawye   Tax Auditor
 Professional Accountant
 Management Consultant
 大同生命保険株式会社代理店
 東京海上日動火災保険株式会社代理店
 

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