経営革新等支援機関

※認定経営革新等支援機関とは

 中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
 
根拠法令
中小企業等経営強化法
(認定経営革新等支援機関)
第26条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 経営革新若しくは異分野連携新事業分野開拓を行おうとする中小企業又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 経営革新のための事業若しくは異分野連携新事業分野開拓に係る事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
3 (以下、略)

貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をご支援します



(特例事業承継税制)
 
 後継者への自社株の引継が無税に!    
  令和5年3月31日までに                 
  都道府県への申請が必要です!
              
 

抜本的な事業承継税制改革

 平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
 これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。

 
認定経営革新等支援機関とは
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
 

(中小企業庁資料『認定経営革新等支援機関による支援のご案内』より抜粋)



当事務所は認定経営革新等支援機関の
認定を受けています!

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!


 

今回の改正のポイント

事業承継税制の現行(一般)と特例の相違点

項目 現行(一般)の事業承継税制 特例事業承継税制
対象株式 発行済議決権株式総数の3分の2 全株式
相続時の猶予対象評価額 80% 100%
雇用確保要件
5年平均80%維持
実質撤廃
贈与等を行う者
 改正前  先代経営者のみ
 改正後  複数株主  
複数株主
後継者 後継経営者1人のみ 後継経営者3名まで
(10%以上の持株要件)
相続時精算課税 推定相続人等後継者のみ 推定相続人等以外も適用可

特例経営承継期間後の
減免要件の追加

民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除 譲渡・合併による消滅・解散時を加える
特例承継計画の提出 不要
提出期間 平成30年4月1日から5年間

先代経営者からの贈与の期間

なし 平成30年1月1日から
令和9年12月31日 


 

対象株式が100%に!
 現行の事業承継税制の対象は、発行済議決権株式総数の3分の2が限度ですが、特例事業承継税制では発行済議決権株式総数のすべてが対象です。


 相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!
 特例事業承継税制では適用対象となる株式の評価額の100%に相当する金額に対応する相続税額が猶予されます。(現行は80%)


 雇用確保要件が実質撤廃に!
 特例事業承継税制では、5年平均の従業員数が贈与時又は相続時の80%を下回った場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載された「下回った理由を記載した書類」が提出された場合には、認定が取り消されないこととされており、実質的に雇用確保要件は撤廃されました。


 受贈者の範囲拡大!
 現行の事業承継税制では、適用対象となる後継者は筆頭株式である代表者に限られています。特例事業承継税制では、承継計画に記載された代表権を有する後継者で、発行済議決権株式総数の10%以上を有する上位2名または3名が対象となります。



➤ 相続税シミレーション(全国会)

 家族状況や所有財産と、将来の贈与案を入力することにより、相続税・贈与税の総額を試算することができます。

※ 相続税・贈与税の総額試算コーナー
 

特例事業承継税制の適用を受けるために提出する「特例承継計画」とは?

 承継計画は会社名、先代経営者の氏名、後継者の氏名(最大3名)事業内容、承継時までの経営の見直し、5年間に行う承継実施内容、認定経営革新等支援機関等による所見などを記載したものです。
<特例承継計画の記載事項>
1. 会社について
2. 特例代表者について
3. 特例後継者について
4. 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について
5. 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画
6. 認定支援機関による所見等(指導・助言の内容)
 

事業承継を成功に導く5つのステップ

 「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。
 また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。
 当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。


経営者の気付きと動機付け
なんとなくで始められるほど事業承継は単純なものではありません。事業承継を真剣に考えることが最初のスタートです。そして戦略的思考をもって経営計画を策定し、これから先の経営のあり方を考えてみれば自ずと事業承継の場面のイメージは出来るはずです。
現状分析
事業承継にあたっては、会社の状態をよく現状分析することが大切です。経営者は当然のように知っていることでも、後継者にとってはそうでないこともあります。しっかりと現状分析を行い、後継者に会社の強み、弱みをしっかりと伝え、強みを特化すればどうすればよいかを考えましょう。
方向性の決定
現状分析を行った結果、親族外承継を行わざる得ない場合もあります。また、後継者がどうしても見つからない場合は、売却も視野にいれなければなりません。
事業承継計画の策定・スケジュール化
事業承継に向けて必要な項目ごとに「いつ」「誰が」「何を」行うのかを決定し、スケジュール化します。ここでは目的と手段を整理してまとめる必要があります。
計画の実施・見直し
承継計画が策定できたらあとはスケジュール通りに実施するだけです。経営環境に変化が生じると想定外のことも起こります。そのようなときには柔軟に計画を見直し、変化に対応する必要があります。


当事務所は、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。

事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
 


事業承継税制ページへ

山下真茂留税理士事務所はTKC全国会会員です
写真
 TKC全国会は租税正義の実現をめざし
 関与先企業の永続的繁栄に奉仕する
 わが国最大級の職業会計人集団です
関東信越税理士会所属
Tax Lawye   Tax Auditor
 Professional Accountant
 Management Consultant
 大同生命保険株式会社代理店
 東京海上日動火災保険株式会社代理店
 

山下真茂留税理士事務所

Access  (交通案内)

Contact Us(お問合せ)

Coffee Break

Teatime

Site Map


〒350-1314 埼玉県 狭山市 加佐志 167-2 株式会社 蒲公英/山下真茂留税理士事務所 ☎04(2946)7704