MENU ※ 顧問先企業の成長・発展を支援するために 1.自計化の支援とサポート 2.月次サービスと四半期サービス 3.決算・申告・書面添付 4.経営改善計画策定支援事業 5.その他のサービス 顧問先企業の成長・発展を支援するためにいま、「TKCモニタリング情報サービス」を利用して、決算書や申告書を金融機関に電子データで提供する企業がどんどん増えています。このサービスでは、 @関与先企業からの依頼に基づいて、 ATKC会員事務所が税務署へ電子申告をすると、 B税務署へ提出した内容と同じ決算書・申告書がTKCのデータセンターから、金融機関に提供されます。 さらに注目していただきたい点は、ここで送られている決算書そのものの信頼性が高いということです。 そして、この決算書が金融機関から大変高く評価されています。 その理由は、「税務と会計の一気通貫」の仕組みにあります。 日々の取引に基づく記帳から電子申告まで一貫したプロセスで行うTKCシステムのしくみを動画でご紹介します。 TKCシステムで決算書・申告書ができるまで
〜一気通貫の仕組みが信頼性を高める!〜 金融機関への決算書等の提出は、紙から電子へ
TKCモニタリング情報サービスとは? TKCモニタリング情報サービスは、TKC全国会会員(税理士・公認会計士)が毎月の巡回監査と月次決算を実施したうえで作成した 月次試算表、年度決算書などの財務情報を、顧問先企業からの依頼に基づいて、金融機関に開示する無償のクラウドサービスです。 月次試算表は月次決算終了直後に、年度決算書は税務署に決算書・申告書を電子申告した直後に、自動的に金融機関に開示されます。 ●取引先企業の経営状況をタイムリーに把握できます 月次試算表は月次決算終了直後に、年度決算書は税務署に電子申告した直後に、これらの財務情報が自動的に金融機関に開示されます。 タイムリーに取引先企業の経営状況を把握できます。 ●融資判断に活用できます 税務署に電子申告した財務情報と同じデータが金融機関に開示されるため、財務情報の改ざんの余地がありません。 また、これらの財務情報は、TKC全国会会員が毎月の巡回監査と月次決算を実施したうえで作成した信頼性の高いものです。 信頼度の高い財務情報を融資判断の“拠り所”として活用できます。 <「信用保証協会への業況報告」をご支援します> 実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)を実行した金融機関は、その融資先の業況を半年に一度、信用保証協会へ報告する必要があります。 この報告に使用する「業況報告書」(全国信用保証協会連合会から各信用保証協会に提供されているひな型)に「最近6ケ月の月別売上」等を自動転記し、 ダウンロードできます。 ♥ 当事務所の業務のご紹介 当事務所は、「会計で会社を強くする」との信念の下に、中小企業の存続と成長・発展を支援するため、次のような業務を行っています。 1 自計化の支援とサポート TKC方式による自計化で、正確でタイムリーな会計情報の活用を支援します。 TKCシステムでは、決算書の改ざんにつながる過去データの訂正・加除処理を禁止しています。 2 月次サービスと四半期サービス・他 毎月、顧問先を訪問し、巡回監査と月次決算を実施し、最新業績を分かりやすく説明します。 また、四半期ごとに業績を詳しく検証し、黒字決算のための打ち手を検討しています。 3 決算・申告・書面添付 金融機関から信頼される決算書の作成を支援し、正しい税務申告書を作成します。 また、税理士法が定める書面添付に寄り、税務署からの信頼を確保します。 4 経営改善計画策定支援事業 (中小企業経営力強化支援法に基づく) 健全な資金調達のために、経営改善計画策定とモニタリング報告を支援します。 国(経済産業局)から認定を受けた経営革新等支援機関として行う業務です。 |
1 自計化の支援とサポートTKC方式による自計化で、正確でタイムリーな会計情報の活用を支援します。 TKC方式とは「改ざん禁止」ということです。TKCの会計ソフトでは、毎月の巡回監査と月次決算が終了すると、それまでの会計帳簿ファイルは自動的に閉鎖され、そのあと訂正・加除の処理を加えることができなくなります。 巡回監査で誤仕訳を訂正する場合も、その前後の記録はすべて残される仕組みとなっています。この措置により「適時かつ正確な会計帳簿の作成」を義務づけた会社法第432条を遵守し、決算書の改ざんにつながる操作を排除しています。一般に市販されている会計ソフトの場合は、いつでも何らの痕跡も残さずに、過去に入力したデータを訂正・加除できるようになっています。 (「過去データの訂正・加除を禁止しているTKC自計化システム」参照) (1) 月次決算体制の構築支援 顧問先企業が黒字決算を実現するには、月次決算体制の構築が不可欠です。そして期末までの業績を先読みしながら売上高の推移だけでなく、その回収状況、仕入高や人件費の増減、そして借入金の返済状況までを、毎月、的確に捉えておく必要があります。また金融機関からは、つねに最新の「試算表」の提出が求められています。 当事務所は、顧問先を毎月訪問して、巡回監査と経営助言を行うことを基本業務としており、月次決算体制の構築を確実に支援することができます。 (2) 管理会計(変動損益計算書)の導入支援 毎日、リアルタイムで全社(及び部門別)の業績を把握し、経営計画(損益予算)と比較しながら、次の打ち手を考えるには、商法ベースの損益計算書ではなく、TKCシステムではおなじみの「365日変動損益計算書」の利用が有効です。ここから1年365日にわたって、前年同日の売上高・変動費・限界利益・固定費(労働分配率)・経常利益との比較分析を行うことができます。 (3) 社長の財務経営力の向上支援 今日、経営者たる者は、少なくとも年に一度、決算終了後に自ら金融機関に出向き、会社の業績の推移と今後の経営計画(見通し)について自分の言葉で説明できる能力が求められています。それが社長の財務経営力です。TKCシステムでは、過去3年分の業績推移の説明資料として最適な財務分析資料を作成することができます。 過去データの訂正・加除を禁止しているTKC自計化システム 月次決算が信頼できる内容であるかどうかは、その利用する会計システムによって証明力が大きく異なります。 TKC自計化システムはこの証明力において抜群の優位性を持っています。 信頼できる決算書の作成にはTKC自計化システムが最適 【TKC自計化システムと市販のPC会計ソフトの相違点】
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2 月次サービスと四半期サービス毎月顧問先を訪問し、巡回監査と月次決算を実施し、経営助言をいたします。 (1) まず巡回監査で、会計帳簿の証拠力を強化 TKC会員事務所の最大の特長は「巡回監査」にあります。巡回監査とは、顧問先を毎月及び期末決算時に訪問し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することを指します。 日本の税法は、会計処理の方法を含めて、計算に誤りのない会計帳簿に証拠力を認めています(法人税法第130条、所得税法第155条)。TKC会員事務所は、巡回監査によって会計帳簿の証拠力を強化します。そして迅速に月次決算を行い、正しい計数にもとづいた経営助言を提供します。 (2) 次に、会計で会社を強くする 1) 経営者が「変動損益計算書」に慣れると財務経営力が高まります。 売上高が100万円増えたときに経常利益はいくら増えるのか。会社法が定める損益計算書ではこれが分かりません。TKCシステムの「変動損益計算書」ならそれが把握できるので、期末までの利益管理が容易になります。国税庁統計(※1)の黒字申告割合は34.7%でしたが、TKCの会計ソフト「FXシリーズ」活用企業(※2)の黒字決算割合は58.4%に達しています。この実績は経営者が優れた業績管理ツールを日常的に活用すれば、財務経営力が格段に高まることを示しています。 ※1:国税庁「平成30事務年度法人税等の申告(課税)事績の概要」より ※2:FXシリーズとTKC継続MASシステムを利用し、「書面添付」を実施している企業を集計 2) 経営幹部を育てる月次の部門別業績管理の仕組みづくり 業績管理は、全社一本でなく、部・課・商品グループなどの部門別に行い、それぞれの部門の「変動損益計算書」をヨコ比較して、「強み」と「弱み」を知ることが重要です。そして経営者が経営幹部とこのような会計情報を共有化する中で、多くの気づき、やる気が生まれ、強い会社へと脱皮していくことが可能になります。 3) 四半期サービス・その他 当事務所では、顧問先のニーズに応えて、「決算報告会」「四半期業績検討会」「決算事前対策検討会」、そして中期および短期の「経営計画の策定」サービスのほか、経営改善計画策定に続く、四半期あるいは半期ごとの業績モニタリング報告を提供しています。 当事務所による支援体制
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3 決算・申告・書面添付信頼性の高い決算書と正しい税務申告書の作成を支援します。 当事務所は、顧問先企業の経営に役立ち、金融機関や税務当局から高く信頼される決算書と税務申告書の作成を支援するために、 「書面添付制度」「中小会計要領」「記帳適時性証明書」を活用しています。 (1) 書面添付の実践
(2) 中小会計要領への準拠性の確保
(3) 「記帳適時性証明書」の提供 株式会社TKCでは、TKC会員事務所に対して、法人税の電子申告の完了直後に「記帳適時性証明書」(会計帳簿作成の適時性〈会社法第432条〉と電子申告に関する証明書)をPDFでオンライン提供しています。この証明書は、第三者である株式会社TKCが会計帳簿及び決算書並びに法人税申告書の作成に関して以下の事実を証明するものです。 1.会計帳簿が会社法第432条に基づき、適時に作成されていること。 2.TKC会員が毎月、企業を訪問して巡回監査を実施し、月次決算を完了していること。 3.決算書は会計帳簿の勘定科目残高と完全に一致しており、別途に作成したものではないこと。 4.法人税申告書が決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること。 (注)会社法第432条は「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と定めています。 「記帳適時性証明書」が発行されるまでの業務プロセス ≫「記帳適時性証明書」の詳細については、TKCグループホームページで紹介されています。 「経営者保証に関するガイドライン」で期待される税理士の月次巡回監査
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4 経営改善計画策定支援事業当事務所では、国や地域社会からの期待に応えるために「経営改善計画策定支援事業」を活用した顧問先企業の経営改善計画策定支援に取り組んでいます。 ※「経営改善計画策定支援事業」とは、「中小企業経営力強化支援法」に基づいて、税理士などの認定支援機関が、中小企業・小規模事業者の経営改善計画策定並びに業績モニタリング報告等を支援する国の中小企業支援施策です。当初の期限(平成27年3月末)が撤廃され、恒久的事業となりました。 (1) 正しい会計に裏付けられた経営改善計画の策定支援 当事務所は、TKCデータセンターに保管されている直近3年分の財務データを基礎とし、『TKC経営指標(WebBAST)』から選択した同業種同規模の優良企業の財務データをベンチマークとして、顧問先企業の経営改善策を検討し、金融機関の承認と協力が得られる実現可能性の高い経営改善計画策定を支援します。
(2) 計画の実現可能性を高めるためのモニタリング報告の支援 戦略財務情報システムFX2「365日変動損益計算書」
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その他のサービス(1) TKC自計化システムに搭載された「経営改善計画モニタリング機能」 TKC会員事務所の巡回監査済みであることを証明しています。報告書の内容に信頼度が増します。
(2)『TKC経営指標(WebBAST)』に基づく同業他社比較
(3) TKCインターネット・サービスセンター(TISC)
(4) TKC会計人の行動基準書
当事務所は、顧問先企業の成長・発展に取組んでいます。 |