事業承継税制

「いま」を未来へとつなぐ事業承継 〜将来への備えはできていますか〜


あらすじ
 2018年10月、石坂建設(株)の石坂社長(68歳)は社長を営業部長の登則(38歳)に譲るべきかどうか悩んでいた。そんなとき、顧問税理士の山中から「特例事業承継税制を活用すれば、無税で株式を後継者に一括贈与できる」と聞き、登則に後を継いでほしいと胸の内を語るが、登則は首をタテに振ることはなかった。
 事業承継のプレッシャーが重くのしかかったのか、石坂は突然倒れ、入院してしまう。石坂建設が好きな登則だが、「社長になると、会社の多額の借金の個人保証をしなければならない」ことがトラウマとなっていた。
 しかし、メイン行である高戸信用金庫の「会社の磨き上げをすれば『経営者保証ガイドライン』適用を前向きに検討できる」との一言で、ついに登則は会社を継ぐ決意を固める。早期経営改善計画策定支援事業による『事業の磨き上げ』を皮切りに、石坂建設は事業承継へと舵を切った。(平成30年配信)

制作・著作 大同生命保険株式会社
監   修 TKC全国会 中小企業支援委員会
 


<動画:準備中です>


 
平成31年(2019年)1月 更新


 中小企業の事業承継を支援する法律が大幅に改定されました!
 期限内に当事務所が貴社の事業承継計画策定をご支援することで、
 事業を引き継ぐ際の税負担を大幅に減らすことが可能となります!
 

 当事務所では、貴社の事業承継を全力でご支援します。



1.「特例事業承継税制」の概要
(1) 自社の株式を後継者に贈与する際の贈与税が全額納税猶予されます。
(2) 納税猶予された贈与税額は、一定条件のもとで最終的に免除されます。
(3) 経営者以外の株主からの贈与も納税猶予の対象にできます。
(4) 後継者を1人に限定せず、2人〜3人でも対象にできます。
(5) これまでの事業承継税制では、贈与等の日から5年間は従業員の雇用を確保する必要
  がありましたが、これが実質撤廃されました。

2.「特例事業承継税制」のポイント
(1) 「特例事業承継税制」の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関の指導や助言
  を受けて「承継計画」を2023年(令和5年)3月31日までに都道府県に提出する必要があります。
(2) 当事務所は認定経営革新等支援機関であり、「承継計画」作成をご支援できます。
(3) 「承継計画」は、株価評価や税額試算などが必要であり、会計と税務の知識が必要です。
(4) 金融機関やコンサル会社等から事業承継に関する提案を受けた際は、貴社の顧問会計
  事務所として提案内容を一緒に吟味させていただきますので、ぜひご一報ください。
 
※ 個人版事業承継税制が2019年(令和元年)に創設されました。2024年(令和6年)3月31日までに「個人事業承継計画」を策定し、都道府県知事へ提出・確認を受ける必要があります。
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「事業承継」への準備をはじめませんか?

 

抜本的な事業承継税制改革



平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
 
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!



 

事業承継を成功に導く5つのステップ


 

「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。

また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。
 

当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。



1.経営者の気付きと動機付け
なんとなくで始められるほど事業承継は単純なものではありません。事業承継を真剣に考えることが最初のスタートです。そして戦略的思考をもって経営計画を策定し、これから先の経営のあり方を考えてみれば自ずと事業承継の場面のイメージは出来るはずです。

2.現状分析
事業承継にあたっては、会社の状態をよく現状分析することが大切です。経営者は当然のように知っていることでも、後継者にとってはそうでないこともあります。しっかりと現状分析を行い、後継者に会社の強み、弱みをしっかりと伝え、強みを特化すればどうすればよいかを考えましょう。

3.方向性の決定
現状分析を行った結果、親族外承継を行わざる得ない場合もあります。また、後継者がどうしても見つからない場合は、売却も視野にいれなければなりません。

4.事業承継計画の策定・スケジュール化
事業承継に向けて必要な項目ごとに「いつ」「誰が」「何を」行うのかを決定し、スケジュール化します。ここでは目的と手段を整理してまとめる必要があります。

5.計画の実施・見直し
承継計画が策定できたらあとはスケジュール通りに実施するだけです。経営環境に変化が生じると想定外のことも起こります。そのようなときには柔軟に計画を見直し、変化に対応する必要があります。
 
当事務所は、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

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目指せ!<100年企業>



企業は社会の公器であり、その理想は創業から100年続く老舗企業です。
時代の変化に対応し、その企業が持つ競争力の源泉を守りながら、取引においては公正と信用を基盤に据えて、黒字経営を継続し、後継者にしっかりバトンを渡していく。そのような知恵が、100年企業の繁栄を支えてきたのです。

このような長期のビジョンに立って、黒字決算を支援し、経営承継円滑化法や事業承継税制等の活用を通じて、企業の健全な発展をサポートします。

経営者が将来のビジョンを明確にし、その具体的な道筋を明らかにすることが、自社の存続・発展へとつながっていきます。その意味でも企業の業歴や経営者の年齢に関係なく、今から計画的に事業承継への対策を当事務所と一緒に考えていきましょう。
 

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円満な相続と円滑な事業承継をご支援します


 

円満な相続と円滑な事業承継をご支援します



相続は、相続税対策をはじめ、様々な手続きが必要となりますが、大半の人が初めての体験で、何をしたらよいのか分からず困ってしまうのではないでしょうか。
また、事業承継を行うためには事前の準備が大切です。国が講じている中小企業の事業承継支援策を最大限活用することで、スムーズな事業承継の実現につながります。
・住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長
・結婚・子育て費用の贈与税非課税制度の創設
・教育資金一括贈与の非課税特例

 

円満な相続をサポートします



相続税の申告に当たり、相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いをいたします。
相続税が発生しない場合でも、遺産整理のための様々な手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いをいたします。

 

貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をサポートします



平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
•対象株式が100%に!
•相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!
•雇用確保要件が実質撤廃に!
•受贈者の範囲拡大!

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
 
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!

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国税庁ホームページ情報

 
 ■ 事業承継税制特集


◇ 事業承継税制は、円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
 この事業承継税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。
 


○ 法人版事業承継税制についてはこちらをご覧ください。

○ 個人版事業承継税制についてはこちらをご覧ください。



◇ なお、事業承継税制に関連する情報につきましては、中小企業庁ホームページ
www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html】においてもご覧いただけますので、ぜひご利用ください。


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